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■「中1自殺」両親の請求棄却した舘内比佐志裁判長2 (981レス)
■「中1自殺」両親の請求棄却した舘内比佐志裁判長2 http://potato.5ch.net/test/read.cgi/court/1386463828/
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414: hidenobu onishi 忍法帖【Lv=30,xxxPT】(3+0:8) ◆gCS.HhymN6 [] 2014/02/22(土) 21:42:52.66 ID:KXlfoT4j0 請 求 の 原 因 第1 違法事実 1. 原告は,甲第3号証に示す握手券付きCDを,被告1及び被告2らが運営を委託するサイト「キャラアニ」(甲第17号証)を通じて,平成平成25年10月3日に購入する契約を行った。 2. 然るに,平成25年11月24日,被告1及び被告2担当者らは,原告に対し,正当な理由を示すことなく,甲第3号証にて握手する権利のある岩田華怜との握手を認めず,返金にて対応すると一方的に告げ,債務の履行を拒否した。 同日だけでなく,12月1日及び平成26年2月22日の握手に関しても拒否した。 また被告1及び被告2担当者らは共同して,原告に対し今後の岩田華怜に対する握手券の購入はできなくするとも通告した。 3. 当該サイトには,握手が不可能になる事態に関する記載もあるが,甲第18号証に示すとおり,実態としては,被告1及び被告2らの責に帰すべき事由において握手が不可能であった場合,振替握手会や返金での対応を行っている。 また,甲第19号証に示すとおり,握手券は金券であるとの判決が,既に東京地裁より出た前例もあるため,握手券は“おまけ”ではなく契約であると認められる。 4. このため原告は,甲第3号証に示す契約に関し,民法第415条に規定する債務不履行として,被告1及び被告2を訴え,損害の賠償を請求し,同時に慰謝料を請求するものである。 また,民法第414条においては,”債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。” との記載があり, 被告1及び被告2らの運用の実態として,甲第18号証に示すとおり,被告1及び被告2らの責に帰すべき事由において握手が不可能であった場合,振替握手会が一般的に行われていることから, 損害の賠償ではなく,被告に対して,振替握手会の強制履行を要求することも可能であると原告は考える。 http://potato.5ch.net/test/read.cgi/court/1386463828/414
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