[過去ログ] ■「中1自殺」両親の請求棄却した舘内比佐志裁判長2 (981レス)
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412: hidenobu onishi 忍法帖【Lv=30,xxxPT】(1+0:8) ◆gCS.HhymN6 2014/02/22(土)21:41 ID:KXlfoT4j0(1/5) AAS
AKSに対する訴訟の追加資料作りました。杉本裁判官に対して。

これまでの経緯を纏めますと,まず下記の資料を2014/1/21から五月雨式に出していました。

平成26年(ワ)1282号 AKS,キングレコード,Googleを相手取った訴訟
受付票     画像リンク[jpg]:onicchan.cocolog-nifty.com
訴状提出版   外部リンク[pdf]:onicchan.cocolog-nifty.com
書証     外部リンク:drive.google.com
補足説明資料 外部リンク:drive.google.com

すると,2/13にこんな補正命令が来ました。

外部リンク:drive.google.com
省4
413
(2): hidenobu onishi 忍法帖【Lv=30,xxxPT】(2+0:8) ◆gCS.HhymN6 2014/02/22(土)21:42 ID:KXlfoT4j0(2/5) AAS
平成26年(ワ)第1282号 補正命令に関する補正資料
                   平成26年2月24日
東京地方裁判所 民事部 第31部 御中
                原告 大西 秀宜 印

本 資 料 の 趣 旨
原告が平成26年2月13日に受け取った,東京地方裁判所民事部第31部杉本宏之裁判官の補正命令に従い,下記の通り補正します。

請 求 の 趣 旨
1. 被告1及び被告2は,原告が購入した金3万円に及ぶCD付属の握手券にて保障された握手に関する債務について,一方的に拒絶した代償として,金3万円を弁償せよ。
2. 被告1及び被告2は,原告に対し,被告1及び被告2が共同で運営するサイト“キャラアニ”からの握手券を付属させたCDの購入ができない状態にしたとのことであるが,被告1及び被告2の販売する握手券付きCDを選択購入できる契約上の地位を有することを確認せよ。
3. 被告1及び被告3は,個人情報の保護に関する法律第15条,16条に従い,Google+サービスにおいて原告が見られる表示内容について,一般利用者が見られる表示内容とできる地位を有することを確認せよ。
省3
414
(2): hidenobu onishi 忍法帖【Lv=30,xxxPT】(3+0:8) ◆gCS.HhymN6 2014/02/22(土)21:42 ID:KXlfoT4j0(3/5) AAS
請 求 の 原 因
第1 違法事実
1. 原告は,甲第3号証に示す握手券付きCDを,被告1及び被告2らが運営を委託するサイト「キャラアニ」(甲第17号証)を通じて,平成平成25年10月3日に購入する契約を行った。
2. 然るに,平成25年11月24日,被告1及び被告2担当者らは,原告に対し,正当な理由を示すことなく,甲第3号証にて握手する権利のある岩田華怜との握手を認めず,返金にて対応すると一方的に告げ,債務の履行を拒否した。
同日だけでなく,12月1日及び平成26年2月22日の握手に関しても拒否した。 また被告1及び被告2担当者らは共同して,原告に対し今後の岩田華怜に対する握手券の購入はできなくするとも通告した。
3. 当該サイトには,握手が不可能になる事態に関する記載もあるが,甲第18号証に示すとおり,実態としては,被告1及び被告2らの責に帰すべき事由において握手が不可能であった場合,振替握手会や返金での対応を行っている。
また,甲第19号証に示すとおり,握手券は金券であるとの判決が,既に東京地裁より出た前例もあるため,握手券は“おまけ”ではなく契約であると認められる。
4. このため原告は,甲第3号証に示す契約に関し,民法第415条に規定する債務不履行として,被告1及び被告2を訴え,損害の賠償を請求し,同時に慰謝料を請求するものである。
また,民法第414条においては,”債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。” との記載があり,
被告1及び被告2らの運用の実態として,甲第18号証に示すとおり,被告1及び被告2らの責に帰すべき事由において握手が不可能であった場合,振替握手会が一般的に行われていることから,
省1
415
(2): hidenobu onishi 忍法帖【Lv=30,xxxPT】(4+0:8) ◆gCS.HhymN6 2014/02/22(土)21:43 ID:KXlfoT4j0(4/5) AAS
5. また,原告は同時に,以上の不法行為に基づき,民法第709条,715条に規定される,損害賠償を請求するものである。
6. 被告1及び被告2は,平成25年11月24日,原告に対し,被告1及び被告2が共同で運営するサイト「キャラアニ」(甲第17号証)からの握手券を付属させたCDの購入ができない状態にした言ったことに加え,
原告が平成26年2月22日被告1担当者郡司氏に確認したところ,原告は被告1,被告2と係争中であるから,「キャラアニ」(甲第17号証)からの一切のCDの購入を禁止したと告げた。
7. 当該CDが各種店舗から可能であれば,契約自由の原則に従い,被告1,被告2は原告に対してCDを売らないという選択もあると考えるが,当該CDは「キャラアニ」(甲第17号証)からしか購入できない状況においては,
被告1,被告2が原告に対してCDを売らないという判断を下すことは,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第19条 「事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。」に抵触し,
さらに原告に対する個人情報の取得方法から,個人情報の保護に関する法律第15条,16条に抵触する可能性が高いと原告は考える。このため,原告はこのような制約の撤回を要求するものである。
8. 原告は,平成23年12月8日に,被告1が被告3と共同で運営するGoogle+サービスを提供しはじめたことから,Google+サービスを利用することとなった。当該サービスの利用規約を甲第20号証に,プライバシー ポリシー – ポリシーを甲第21号証に示す。
また原告のGoogle+トップ画面を甲第22号証に示す。
9. 原告は,これまでに甲第20号証や甲第21号証に規定された内容に反した認識はなく,被告3から注意も受けていない。
特に甲第21号証には,“このプライバシー ポリシーに記載した以外の用途で、情報を利用する場合は、必ずお客様の同意を求めます。”との記載があるが,そのような同意を求められた事実はない。
省1
416
(2): hidenobu onishi 忍法帖【Lv=30,xxxPT】(5+0:8) ◆gCS.HhymN6 2014/02/22(土)21:44 ID:KXlfoT4j0(5/5) AAS
11. Google+サービスにおいて,当該仕様はどこにも記載されていないものであり,当該行為に関して被告1や被告3に対してクレームを上げた(甲第1号証)が,被告1や被告3からは一切の回答がない。
Googleには明確な仕様の規定が掲載されておらず,現在原告がGoogle+上に記入した文章が,誰から見えて誰から見えないのかが分からない状態である。
すなわち,被告1及び被告3からの説明がない現状,Google+上において原告の言論の自由は現在も侵害され続けている。これらは,個人情報の保護に関する法律第15条,16条に抵触する可能性が高いと原告は考える。
12. なお被告3は現在,甲第23号証に示す通り,被告3の提供するサジェスト機能に関して,日本のみならず各国で裁判として取り上げられている状況である。
本案件はユーザーとGoogleの間に契約関係はないと想定されるが,その場合であっても,名誉毀損が争点となり裁判になり得るのである。
13. 然るに本案件は,原告がたとえGoogleに対して金銭を支払っていなくとも,甲第20〜22号証に示す通り,被告3と原告との間の契約の結果により原告にアカウントが存在するのである。
そのアカウントに関して,不法と思われる内容について原告が訴えることを,裁判官自らが“国家の強制力を用いる性質ではない”と指摘するのであれば,心外であると原告は考える。
14. 原告はこのような被告3におる制約の撤回を要求し,同時に,以上の不法行為に基づき,民法第709条,715条に規定される,損害賠償を請求するものである。

証拠方法
1. 甲第17号証 AKB48劇場盤 申込みフォーム
省7
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