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コロナワクチン推奨動画で数百万円の報酬 人気YouTuberの暴露が波紋 (1002レス)
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(庭:埼玉県)
(タナボタ 1bcc-LhLV)
2024/07/07(日)16:34
ID:i9cfT7PL00707(1)
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697: (庭:埼玉県) (タナボタ 1bcc-LhLV) [] 2024/07/07(日) 16:34:07.85 ID:i9cfT7PL00707 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法) 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の 名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、 虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、 医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、 又は流布することは、前項に該当するものとする。 2023年10月1日からステマ(ステルスマーケティング)の規制が開始されました。 だから厚労省から金銭を得て動画を垂れ流すならば「厚労省広報とテロップを入れる」事をしないと違反と思う。 でも、ルールを作る側はルールに縛られない自民党王朝の手下だから結局は何とか成るんだよね? 犬HKを消費者庁が指導出来ないのも自民党王朝が元凶なんだよね。 http://krsw.5ch.net/test/read.cgi/covid19/1711418513/697
医薬品医療機器等の品質有効性及び安全性の確保等に関する法律薬機法 第六十六条 何人も医薬品医薬部外品化粧品医療機器又は再生医療等製品の 名称製造方法効能効果又は性能に関して明示的であると暗示的であるとを問わず 虚偽又は誇大な記事を広告し記述し又は流布してはならない 2 医薬品医薬部外品化粧品医療機器又は再生医療等製品の効能効果又は性能について 医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し記述し 又は流布することは前項に該当するものとする 年月日からステマステルスマーケティングの規制が開始されました だから厚労省から金銭を得て動画を垂れ流すならば厚労省広報とテロップを入れる事をしないと違反と思う でもルールを作る側はルールに縛られない自民党王朝の手下だから結局は何とか成るんだよね? 犬を消費者庁が指導出来ないのも自民党王朝が元凶なんだよね
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