参政党代表・神谷宗幣「参政党は、たとえ何年掛かっても、必ず河野太郎と日本政府にmRNAワクチンの犠牲者に対する責任を取らせる。」 (351レス)
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335: (庭:島根県) (ワッチョイW c6c1-Jdli) [] 2024/11/22(金) 16:50:05.87 ID:o0oyaog90 第210回国会(臨時会)質問主意書 質問第二三号 外国人の生活保護受給に係る最高裁判決を踏まえ旧厚生省通達を見直す必要性に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和四年十月二十四日 神谷 宗幣 参議院議長 尾辻 秀久 殿 外国人の生活保護受給に係る最高裁判決を踏まえ旧厚生省通達を見直す必要性に関する質問主意書 外国人の生活保護受給に関しては、過去、大阪市で外国人の生活保護集団申請がなされたことが議論を呼んだ。また、先日も「国葬反対より外国人生活保護反対」というワードがSNS上でトレンド入りするなど、国民の中には「外国から来た人が自国政府の保護を受けずに来訪を受け入れた国での日常生活上の生活保障を受けるのは道理に合わない」との反対の声が多いと見られる。 我が国の生活保護受給者数は減少傾向にあるにもかかわらず、世帯主が外国人である生活保護世帯数は、増加傾向にあるとされる。十五年前と比べると、中国人やフィリピン人世帯で二倍以上、ブラジル人世帯に至っては七倍以上増加しているとの話も聞く。 外国人に生活保護を与える行政上の根拠は、昭和二十九年五月八日社発第三八二号各都道府県知事あて厚生省社会局長通達「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(以下「旧厚生省通達」という。)と思われる。旧厚生省通達では、「当分の間」外国人であっても生活に困窮する外国人には保護を行うとされている。 一方、原則として外国人が生活保護法上の適用対象とならないことは、平成二十六年七月十八日の最高裁判決が、外国人が生活保護法の保護対象とする「国民」に含まれないと判示しており、法解釈として明確となっている。しかし、政府は、現在まで、人道的な観点から、行政措置として、引き続き外国人の生活保護受給を認めるとしている。 そこで、以下質問する。 一 外国人の生活保護に関して、実態を把握するために、世帯主が外国人である生活保護世帯について、過去十年間の国籍別の生活保護の申請件数、保護開始世帯数、保護世帯類型別の推移及び保護世帯人員数別の推移を示されたい。 二 外国人から生活保護申請があり、当該外国人が要保護状態にあると認めた場合、当該外国人の本国政府又は本邦所在の当該国在外公館等に対し、照会を行う仕組みはあるか。照会を行う場合、照会内容は、どのようなものか。 三 旧厚生省通達によれば、「当分の間」必要と認める保護を行う旨が記載されている。過去の国会答弁によれば、政府は、「人道的な立場から」引き続き外国人の生活保護受給を認めているようである。しかしながら旧厚生省通達の発出から七十年近くが経過しており、当時とは社会情勢も日本の経済事情も全く異なるし、諸外国政府との関係もごく一部を除けばほぼ全ての国と連絡ができる体制となっている。政府は、「当分の間」の運用として定められた、約七十年前の旧厚生省通達について、最高裁判決に沿って見直す必要があると考えるが、政府の見解及びその理由を示されたい。 四 旧厚生省通達によれば外国人への生活保護は行政措置として行われているとのことであるが、それは市町村の判断において個別の適用がされるということか。実施機関である市町村が外国人への生活保護を最高裁判決の立場等から実施を見送った場合、当該市町村が国からの交付金などで不利益な取扱いを受けることはないか。 右質問する。 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/210/syuh/s210023.htm http://krsw.5ch.net/test/read.cgi/covid19/1729847023/335
第回国会臨時会質問主意書 質問第二三号 外国人の生活保護受給に係る最高裁判決を踏まえ旧厚生省通達を見直す必要性に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する 令和四年十月二十四日 神谷 宗幣 参議院議長 尾辻 秀久 殿 外国人の生活保護受給に係る最高裁判決を踏まえ旧厚生省通達を見直す必要性に関する質問主意書 外国人の生活保護受給に関しては過去大阪市で外国人の生活保護集団申請がなされたことが議論を呼んだまた先日も国葬反対より外国人生活保護反対というワードが上でトレンド入りするなど国民の中には外国から来た人が自国政府の保護を受けずに来訪を受け入れた国での日常生活上の生活保障を受けるのは道理に合わないとの反対の声が多いと見られる 我が国の生活保護受給者数は減少傾向にあるにもかかわらず世帯主が外国人である生活保護世帯数は増加傾向にあるとされる十五年前と比べると中国人やフィリピン人世帯で二倍以上ブラジル人世帯に至っては七倍以上増加しているとの話も聞く 外国人に生活保護を与える行政上の根拠は昭和二十九年五月八日社発第三八二号各都道府県知事あて厚生省社会局長通達生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について以下旧厚生省通達というと思われる旧厚生省通達では当分の間外国人であっても生活に困窮する外国人には保護を行うとされている 一方原則として外国人が生活保護法上の適用対象とならないことは平成二十六年七月十八日の最高裁判決が外国人が生活保護法の保護対象とする国民に含まれないと判示しており法解釈として明確となっているしかし政府は現在まで人道的な観点から行政措置として引き続き外国人の生活保護受給を認めるとしている そこで以下質問する 一 外国人の生活保護に関して実態を把握するために世帯主が外国人である生活保護世帯について過去十年間の国籍別の生活保護の申請件数保護開始世帯数保護世帯類型別の推移及び保護世帯人員数別の推移を示されたい 二 外国人から生活保護申請があり当該外国人が要保護状態にあると認めた場合当該外国人の本国政府又は本邦所在の当該国在外公館等に対し照会を行う仕組みはあるか照会を行う場合照会内容はどのようなものか 三 旧厚生省通達によれば当分の間必要と認める保護を行う旨が記載されている過去の国会答弁によれば政府は人道的な立場から引き続き外国人の生活保護受給を認めているようであるしかしながら旧厚生省通達の発出から七十年近くが経過しており当時とは社会情勢も日本の経済事情も全く異なるし諸外国政府との関係もごく一部を除けばほぼ全ての国と連絡ができる体制となっている政府は当分の間の運用として定められた約七十年前の旧厚生省通達について最高裁判決に沿って見直す必要があると考えるが政府の見解及びその理由を示されたい 四 旧厚生省通達によれば外国人への生活保護は行政措置として行われているとのことであるがそれは市町村の判断において個別の適用がされるということか実施機関である市町村が外国人への生活保護を最高裁判決の立場等から実施を見送った場合当該市町村が国からの交付金などで不利益な取扱いを受けることはないか 右質問する
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