[過去ログ] 仮想通貨の税金について情報交換するスレ 4 (1002レス)
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157(1): ちゃんばば (ワッチョイ 8b54-LypK [126.40.228.212]) 2021/11/22(月)20:54 ID:pQAS7mil0(1) AAS
>>155
>でもデリバティブも定義は資金決済法のような気もする。。
資金決済法にはデリバティブは出て来ないみたいだよ。ページ内検索でヒットしない。
>>156
>ビットコインETFの売却が譲渡所得に該当するなら分離課税の対象だろうなあ。
>でも雑所得になる可能性もあるから微妙か。。
俺は詳しく無いけど、金融商品取引法って、有価証券の証券会社のと商品先物の商品先物取引業者の法律が合体して出来たはず。
構造が2つに別れてる。
それをど忘れして読むと、あっちを除くこっちを除くと何をやりたいの?と思ってしまうが、有価証券か商品先物かに別けてるだけ。
で、ETF(上場投資信託)って証券取引所に上場した投資信託だよな。
だから取り扱いが有価証券になって、扱えるのが証券会社の方のライセンスになって、他の金融商品と扱いが違うのでは?
仮想通貨(暗号資産)は有価証券では無く金融商品だけで、だからデリバティブ取引は商品先物の考えなんじゃ?
この考えが金商法の考えだと思う。
金商法とは別に資金決済法はあって、元々は商品券法、プリカ法で、100万円までに限っての送金(振込、為替取引)に限って認める資金移動業者の枠組みを作った時に一緒にして資金決済法にした奴で、そこに仮想通貨(暗号資産)も加えた。
資金移動業者には銀行と同じ様にマネロン・テロ対策をする為に犯罪収益移転防止法の枠組みに入れられてる。
仮想通貨(暗号資産)もマネロン・テロ対策が必要で、対象は銀行や資金移動業者とかと同様の取引所や販売所とかで、一般に小売店は対象外。
だから税の話では資金決済法はあまり関係無いのだと思う。
取引所とかが預かってる資産に対する税法上の解釈とか、そっちでは有るけど。
話を戻すが、証券取引所に上場の「証券」が肝で、何で上場するの?とかで、商品先物のデリバティブ取引と一緒のままだと証券会社は満足しないのでは?
租税特別措置法には暗号資産は5回出て来るけど、
>(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)
>第四十一条の十四
に2つ、
>(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例)
>第四十一条の十五の二
に1つ、
>(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
>第四十二条
に1つ、
>(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例に関する経過措置)
>第七十三条
に1つだな。
読んでないが、暗号資産の特例は先物の方だけじゃね?
あと、
>外国ETF・ETF-JDRの税金
>〜 外国税額控除を受けるためには 〜
外部リンク[html]:kabu.com
を見ると、外国ETFで源泉徴収されたのは外国税額控除を受けられるっぽいが、面倒かもな。
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