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仮想通貨の税金について情報交換するスレ 4 (1002レス)
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597
:
ちゃんばば
(ワッチョイ 9154-1KG/
[60.74.249.140])
2021/12/02(木)16:44
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597: ちゃんばば (ワッチョイ 9154-1KG/ [60.74.249.140]) [] 2021/12/02(木) 16:44:27 ID:vz2g8Pfq0 >>586 >牛の取得に税金はかかりますか? そのお題だと何を聞きたいのか判らんぞ。 「牛の取得」以外は、契約を履行するのか否か、収入や経費が有るのか否かと言った肝の部分が一切無いよな。 俺は酪農家じゃ無いので全く知らんが、牛購入税とか無ければ、消費税だけじゃね? 牛の所にボールペンを入れれば、ボールペンの購入に付いて税金が掛かるかを聞いてる様に見えるよな。 >>587 >実際の価値の授受を貨幣以外で行った場合です >>566 で、 >所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基に >して所得金額を計算します。 と国税庁が言ってたのをどう理解してる? これ、所得税法の36条1項の、 >(収入金額) >第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、 >その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。 のカッコ書きで、抜け無しで全てだよ。 「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」含む概念。 そしてこれが取得時価額。価額とは、建値では無く値引きとかを含めた実際に取引した額の時価。 で、2項で、 >2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。 と、日付は変わらないが、金銭以外は享受時価額も使える。換金した額ね。 特例で除くって法令が無ければ、「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」も収入だよ。 http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1637195947/597
牛の取得に税金はかかりますか? そのお題だと何を聞きたいのか判らんぞ 牛の取得以外は契約を履行するのか否か収入や経費が有るのか否かと言った肝の部分が一切無いよな 俺は酪農家じゃ無いので全く知らんが牛購入税とか無ければ消費税だけじゃね? 牛の所にボールペンを入れればボールペンの購入に付いて税金が掛かるかを聞いてる様に見えるよな 実際の価値の授受を貨幣以外で行った場合です で 所得税法上経済的価値のあるものを取得した場合にはその取得時点における時価を基に して所得金額を計算します と国税庁が言ってたのをどう理解してる? これ所得税法の条項の 収入金額 第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は別段の定めがあるものを除き その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合にはその金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額とする のカッコ書きで抜け無しで全てだよ 金銭以外の物又は権利その他経済的な利益含む概念 そしてこれが取得時価額価額とは建値では無く値引きとかを含めた実際に取引した額の時価 で項で 2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は当該物若しくは権利を取得し又は当該利益を享受する時における価額とする と日付は変わらないが金銭以外は享受時価額も使える換金した額ね 特例で除くって法令が無ければ金銭以外の物又は権利その他経済的な利益も収入だよ
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