[過去ログ] 仮想通貨の税金について情報交換するスレ 4 (1002レス)
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82: ちゃんばば (ワッチョイ 6354-LypK [60.80.150.236]) 2021/11/20(土)07:10 ID:n8QG+3YM0(1/3) AAS
>>77
>この前、本屋で立ち読みしたら、税理士さんではなく弁護士さんが書いた暗号資産の本に記載があり、対象となると買いてあったような気がしまして。。

俺は詳しく無いけど、
>この条文では「金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引」とあり、金商法での規制下にあるデリバティブ取引のみを対象としていることがわかります。
>
>本稿執筆時点で、仮想通貨は資金決済法という法律によって規制されている状況です。
>そのため、ビットコインFX取引を提供するビットフライヤーなどの仮想通貨取引所は、金商法で定める金融商品取引業としてではなく資金決済法の登録業者ですので、金商法で規定するデリバティブ取引には該当せず、出国税の対象外と思われます。
外部リンク:mondepal.com

>本記事は2018年1月24日時点の法令を基に執筆
省32
83
(2): ちゃんばば (ワッチョイ 6354-LypK [60.80.150.236]) 2021/11/20(土)07:11 ID:n8QG+3YM0(2/3) AAS
続き

>(不正行為の禁止)
>第百八十五条の二十二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
>一 暗号資産の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この章及び第百九十七条第二項第二号において同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等(暗号資産又は金融指標(暗号資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。
>次条第一項及び第百八十五条の二十四第一項において「暗号資産関連金融指標」という。)に係るものに限る。以下この条、次条及び同号において「暗号資産関連デリバティブ取引等」という。)について、不正の手段、計画又は技巧をすること。
(カッコ内で改行してる)と、暗号資産関連デリバティブ取引等は金商法の枠組みだよ。
市場デリバティブ取引は
>21 この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
と、なってて
>14 この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場(商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。)をいう。
省9
84: ちゃんばば (ワッチョイ 6354-LypK [60.80.150.236]) 2021/11/20(土)07:15 ID:n8QG+3YM0(3/3) AAS
>>78
何を見てるか解らんが、所得税の計算はそんな感じ。
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
他に住民税10%と復興税(少し)が有るよ。
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