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仮想通貨の税金について情報交換するスレ 4 (1002レス)
仮想通貨の税金について情報交換するスレ 4 http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1637195947/
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529: 承認済み名無しさん (ワッチョイ 617b-Y0DH [14.9.147.224]) [sage] 2021/12/01(水) 01:31:15.10 ID:fE7DSHTD0 損失を確定するときも利確と呼ぶのだろうか? http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1637195947/529
536: 承認済み名無しさん (スッップ Sd33-2yZq [49.98.159.166]) [sage] 2021/12/01(水) 09:56:11.86 ID:dhpiepAwd >>529 損切りって言うが。 両方で損益確定 http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1637195947/536
538: ちゃんばば (ワッチョイ c154-1KG/ [126.75.34.229]) [] 2021/12/01(水) 17:23:45.95 ID:At07pUjW0 >>529 言葉は色んな意味で使うよな。 より適切な他の言葉が有れば使ってはならんなんてルールは無いよ。 今年の儲けを聞きたくて利益、所得を聞いたら、マイナスだと、マイナスを付けて述べるか、マイナスの意味として損失幾らと答えるのでは? 例えば、古物営業法では >(確認等及び申告) >第十五条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 >一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。 >二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。 みたく、法では署名の有る文書の交付を受ける。 でも古物営業法施行規則では、 >2 法第十五条第一項第二号に規定する署名は、当該古物商又はその代理人、使用人その他の従業者(次項第十号及び第四項において「代理人等」という。)の面前において万年筆、ボールペン等により明瞭に記載されたものでなければならない。 >この場合において、古物商は、当該署名がされた文書に記載された住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、前項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。 と、署名は「面前において」とかが付いてる。 でこの古物営業法施行規則って政令の古物営業法施行令では無いんだよな。 >平成七年国家公安委員会規則第十号 >古物営業法施行規則 >古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)並びに古物営業法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十六号)附則第四条第二項及び第六条の規定に基づき、古物営業法施行規則を次のように定める。 と、国家公安委員会規則なんだよな。 曖昧な記憶では、職業欄は、なんとか株式会社なに課とか、追尾出来る情報の記載するってのも昔に見た記憶がある。 法のニュアンスと全然違うの。 で、職業の記載欄に書かれた事をどうチェックしろと? 大抵の奴は会社員とか、しか書かん。 「真正なものでない疑いがあると認めるとき」だけと絞られてるから、疑いの認識を持たない様に心がければ良いのか? 名前や住所もさ。 立法趣旨と違うんじゃね? TVゲームソフトだと50円での買取でも本人確認とかは必要。 マネロン絡みでは仮想通貨でもチェック厳しくする様にするらしいな。 http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1637195947/538
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