[過去ログ] 【リタイア】預金投資残高5000万からの隠居生活8 (1002レス)
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395(1): 2021/01/09(土)01:00 ID:EmJBzJ/h(1/6) AAS
>>392
そこには「当該世帯に給与所得者等が2人以上いる場合」という条件が付いていますよ。
単身なら、やはり43万円では?
400: 2021/01/09(土)02:05 ID:EmJBzJ/h(2/6) AAS
自転車で一時停止してるひとなんて見たことない気がする。
軽車両だから必要なんだけど…
>>398さんは定年前の年齢に見えるのでしょう。そこで「無職」だけだと警官も「ウソつかれた」と思っちゃったとか。
投資家でもデイトレーダーでも何か言った方がいいんでしょうね。
私ならフリーのプログラマとでも言います。確定申告の事業所得は0円ですがw
403(3): 2021/01/09(土)02:39 ID:EmJBzJ/h(3/6) AAS
>>399
おお、役所に問い合わせされてたんですね。
外部リンク[pdf]:www.mhlw.go.jp
のスライド11には
一定の給与所得者等(※1)が2人以上いる世帯は、
当該見直し後においては国民健康保険税の軽減措置に該当しにくくなることから、
その影響を遮断するため、次のとおり軽減判定基準の見直しを行う。
との記載があり、この文章の下に
43万円+10万円×(給与所得者等の人数−1)
の式があります。
省3
407(1): 2021/01/09(土)03:44 ID:EmJBzJ/h(4/6) AAS
>>406
つらつら考えていたら、>>403で書いた件は誤りと思い直しました…
例えば、給与収入が95万円の一人世帯を考えます。
去年: 給与所得控除65万円を引いて、給与所得が30万円
今年: 給与所得控除55万円を引いて、給与所得が40万円
となり、給与所得が増えます。
7割軽減基準額がもし変わらないとすると、収入は変わってないのに税制が変わったために7割軽減対象外となってしまいます。
これを防ぐために、「43万円+10万円×(給与所得者等の人数−1)」で7割軽減基準額も増やしてあげるんだ、と理解しなおしました。
そして、給与所得者が0人の場合も、7割軽減基準額は従来通り33万円から変わらないということに。
思考不足のままレスして混乱させてしまい、すみません…
省1
415: 2021/01/09(土)20:19 ID:EmJBzJ/h(5/6) AAS
PS4いいですね。株高で利益出したなら、一部を世間に還元するのは立派です。
PS5欲しい… まだ品薄が続いているのですか…
ソニーの株価がうなぎ上りなのも分かる。
417(1): 2021/01/09(土)21:58 ID:EmJBzJ/h(6/6) AAS
お、水道管が無事だったようでなにより
場所によっては積雪がすごいらしいね
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