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(1): 2024/10/06(日)16:07 ID:aD2pPBJy(7/23) AAS
>>134
3、反社会的勢力に対する国・自治体による対策とは
(1)反社に関係する法律の整備
以前は反社というと暴力行為、覚せい剤、恐喝、賭博、ノミ行為等が目立っていましたので、1991年に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(いわゆる「暴力団対策法」)を成立させ、それらの摘発が主な対策でした。
しかし、それでは「根絶」には至りませんでした。
考えた国側は、その後、その取締り方法を「お金の流れ」を止める方向にシフトします。
反社にお金が流入しないようにするために、まず2003年に「本人確認法」が施行されました。
2007年には、本人確認法を組み込んだ「犯罪収益移転防止法」が成立し(同時に本人確認法は廃止されました)、より資金の流れは明確化されていきました。
犯罪収益移転防止法は特に、取引時確認、本人確認など、特に金融業務などにおいては必須知識です。
(2)犯罪対策閣僚会議による「指針」の公表
2007年、政府の「犯罪対策閣僚会議」は「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を公表しました。
この指針では、企業としての反社対応への取組みの基本的な考え方から実務対応まで、幅広く網羅されています。
(3)都道府県における暴力団排除条例
2009年に佐賀県で「佐賀県暴力団事務所等の開設の防止に関する条例」が制定されたことをはじめとして、2011年には全ての都道府県で条例が制定されました。
暴力団排除条例(通称:暴排条例)では、各都道府県での違いはありますが、各都道府県に事業所をおく事業者に対し、反社に利益を供与してはならない、利益供与を受けてはならないという禁止事項が設けられており、これに反すれば勧告・公表の対象となります。
また、その他2つの努力義務を課しています。
取引の相手が反社ではないかの確認をすること
取引の際の契約で、「暴力団排除条項」を入れること
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