【受託】どーなる!?第一商品part6【業務停止】 (857レス)
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401: [] 2008/08/18(月) 21:54:24 ID:ofhP/kkC ? 適合性原則違反 一般に、原告のような独居の高齢者は、老後の生活安定のため蓄えを維持する必要があり、 投機取引によって資産を失ったときの痛手が非常に大きい。また、一般に原告の様な過去に投資 ・投機取引の経験すらない高齢者は、先物取引のような複雑な仕組みをきちんと 理解できる可能性が少ない。とした上で、原告は一般的に先物取引の勧誘を行う対象として 不適当であるばかりでなく、取引によって金儲けをする意思も必要もなく、 先物取引を行うための理解力・判断力もなかったのであり、先物取引の勧誘が禁止されな ければならない不適格者であるとした。 ? 誠実公正義務違反、公序良俗違反 被告従業員らが原告に行わせた本件取引は、直し、途転、両建て、不抜けといった、 原告の利益を犠牲にして被告の手数料収入の増大をもたらす不合理なものが目立ち、 実際にも本件損失の7割は手数料よって占められているとした上で、被告従業員らの本件取引の 勧誘行為は、全体として、法136条の17(平成17年7月26日法律第87号改正前の商品取引所法) に違反する不誠実、不公正なものであり、かつ、取引社会の公序を形成する受託等業務に関する 規則3条3項に反するという意味で公序良俗にも違反しており、民法上も違法な行為であるとした。 ? 両建が不公正な取引であることについて 両建をする利点があるとしても、建玉を現実に決済しないので含み損が表面化しないだけである。両建は、顧客の犠牲によって業者が得をするという不公正な取引である。同一限月・同一枚数でない両建も不公正な取引であることは動かし難い事実であるとした。 ? 過失なし 原告はそもそも先物取引を勧誘すべきでない不適格者であり、そのことを知りながら勧誘し、 故意に不誠実・不公正な対応を繰り返し原告に大きな損害を被らせたのであるから、 確かに、原告は先物取引に無知で愚かであったが、そのことを原告の落ち度として損害の 何割かを原告に負担させることは正義に適うようには見えないとして、過失相殺を認めなかった。 ? 慰藉料 原告に生じた損害は財産的損害であり、遅延損害金を含めて損害が賠償されたとして、 なお償うことができない無形的損害が原告に生じたとは認め難いとして、 慰藉料請求を認めなかった。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/deal/1174201339/401
適合性原則違反 一般に原告のような独居の高齢者は老後の生活安定のため蓄えを維持する必要があり 投機取引によって資産を失ったときの痛手が非常に大きいまた一般に原告の様な過去に投資 投機取引の経験すらない高齢者は先物取引のような複雑な仕組みをきちんと 理解できる可能性が少ないとした上で原告は一般的に先物取引の勧誘を行う対象として 不適当であるばかりでなく取引によって金儲けをする意思も必要もなく 先物取引を行うための理解力判断力もなかったのであり先物取引の勧誘が禁止されな ければならない不適格者であるとした 誠実公正義務違反公序良俗違反 被告従業員らが原告に行わせた本件取引は直し途転両建て不抜けといった 原告の利益を犠牲にして被告の手数料収入の増大をもたらす不合理なものが目立ち 実際にも本件損失の7割は手数料よって占められているとした上で被告従業員らの本件取引の 勧誘行為は全体として法条の平成年7月日法律第号改正前の商品取引所法 に違反する不誠実不公正なものでありかつ取引社会の公序を形成する受託等業務に関する 規則3条3項に反するという意味で公序良俗にも違反しており民法上も違法な行為であるとした 両建が不公正な取引であることについて 両建をする利点があるとしても建玉を現実に決済しないので含み損が表面化しないだけである両建は顧客の犠牲によって業者が得をするという不公正な取引である同一限月同一枚数でない両建も不公正な取引であることは動かし難い事実であるとした 過失なし 原告はそもそも先物取引を勧誘すべきでない不適格者でありそのことを知りながら勧誘し 故意に不誠実不公正な対応を繰り返し原告に大きな損害を被らせたのであるから 確かに原告は先物取引に無知で愚かであったがそのことを原告の落ち度として損害の 何割かを原告に負担させることは正義に適うようには見えないとして過失相殺を認めなかった 慰料 原告に生じた損害は財産的損害であり遅延損害金を含めて損害が賠償されたとして なお償うことができない無形的損害が原告に生じたとは認め難いとして 慰料請求を認めなかった
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