【受託】どーなる!?第一商品part6【業務停止】 (857レス)
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全国証券問題委員会投資サービス法意見書
2007/04/14(土)22:00
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90: 全国証券問題委員会投資サービス法意見書 [] 2007/04/14(土) 22:00:44 ID:aNzzxwXJ 投資家保護規定の拡充 ア 不招請の勧誘禁止 「拡充」することに意味があるのは、何といっても不招請の勧誘禁止の規定である。 これまでの投資取引の被害実態を見ると、ワラント事件、変額保険事件、外国為替証拠金取引事件、 商品先物取引事件など、どれをとっても圧倒的な割合で不招請の勧誘に原因がある。 したがって、不招請の勧誘を禁止すれば被害が激減することは明らかである。 他方、ネットによる証券取引の隆盛をみれば明らかなとおり、 需要があれば勧誘がなくとも取引は活性化する。しかも、ネット取引では勧誘がないため 紛争も少ない。一部に、勧誘を禁止するのは営業の自由に対する制約であるとの誤解も見られるが、 勧誘は私生活の平穏の侵害であり、営業の自由とは別次元の行為である。 営業の自由は憲法上保障された基本的人権であるが、勧誘は、加害行為的側面を有する行為であり、 その自由というものは本来どこにもない。 不招請の勧誘禁止は、現在、金融先物取引法で規定するのみであるが、 主体的な取引意思を持つ者により構成される市場が効率的な良い市場であるから、 広く金融商品一般についての行為ルールとなることが望ましい。 委員会長が桜井建夫先生ということが期待できるね。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/deal/1174201339/90
投資家保護規定の拡充 ア 不招請の勧誘禁止 拡充することに意味があるのは何といっても不招請の勧誘禁止の規定である これまでの投資取引の被害実態を見るとワラント事件変額保険事件外国為替証拠金取引事件 商品先物取引事件などどれをとっても圧倒的な割合で不招請の勧誘に原因がある したがって不招請の勧誘を禁止すれば被害が激減することは明らかである 他方ネットによる証券取引の隆盛をみれば明らかなとおり 需要があれば勧誘がなくとも取引は活性化するしかもネット取引では勧誘がないため 紛争も少ない一部に勧誘を禁止するのは営業の自由に対する制約であるとの誤解も見られるが 勧誘は私生活の平穏の侵害であり営業の自由とは別次元の行為である 営業の自由は憲法上保障された基本的人権であるが勧誘は加害行為的側面を有する行為であり その自由というものは本来どこにもない 不招請の勧誘禁止は現在金融先物取引法で規定するのみであるが 主体的な取引意思を持つ者により構成される市場が効率的な良い市場であるから 広く金融商品一般についての行為ルールとなることが望ましい 委員会長が桜井建夫先生ということが期待できるね
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