【受託】どーなる!?第一商品part6【業務停止】 (857レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん
368: 2008/07/17(木)08:46 ID:wHPvy8Ow(1/3) AAS
概略 原告の駒橋千津さん(仮名)は昭和16年生まれで本件取引当時は60歳の女性。
本件取引開始以前に別の商品先物取引員2社と取引を行い、合計で約800万円の損失を被った経験が
あった。
平成13年6月初旬頃、駒橋さんは貯蓄のために金の現物を積み立ててみようかと思い、
新聞に広告が掲載されていた第一商品?に資料を請求した。
すると同社の千葉支店係長である久我から連絡があった。そして6月19日に駒橋さんは久我と
面会した。久我は「自分はブロイラー専門」などと言ってブロイラーの先物取引の勧誘をした。
駒橋さんは久我の話を聞くうちに、金の積み立てよりもブロイラーの先物取引の方が良いように
思えてきて、第一商品?との間で先物取引を始めることにし、委託証拠金として120万円を
久我に渡した。
省16
369: 2008/07/17(木)08:56 ID:wHPvy8Ow(2/3) AAS
これに対して第一商品?は駒橋さんの未精算差損金を請求する反訴をおこなった。
こうして双方は争うこととなったが、本件訴訟は平成20年3月25日に判決が言い渡された。
判決では、第一商品?は駒橋さんに対して2268万1523円を支払え
、駒橋さんは第一商品?に対して1451万7356円を支払え、と命じられた。
裁判所は第一商品?の過当頻繁売買、無意味な特定売買などについて、社会的相当性を欠き、
違法なものであるとの判断をしたものの、駒橋さんにも商品先物取引の経験があることなどから
7割相当の過失があると判断し、このような結果になった。
370: 2008/07/17(木)08:57 ID:wHPvy8Ow(3/3) AAS
経験者ということで7割相当の過失。
先物に近づくのはやめましょう。
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