[過去ログ] 【今日こそ】北斗で借金してるやつ集合【リベンジ】 (810レス)
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500: 777 2009/04/16(木)07:52 ID:q0klx009O携(1/5) AAS
>>499
予見可能性→回避行動の有無
予見可能性だけでは、過失じゃない。セットだ。
回避行動→告知義務
此処までは過失。
故意=架空請求
これは故意犯。
省6
502: 777 [お〜い変人。] 2009/04/16(木)10:48 ID:q0klx009O携(2/5) AAS
>>501
回避行動の一例=告知したか?
に訂正する。
告知義務発生=取引終了時なんだろうが、
18・1・13までは、『みなし成立の裁判例も、多くあり、』
【みなし成立を信じていた。】
と抗弁されたら、
判事ちゃんも、
【そうだね。信じてたかも】
と判断せざるをえないよ。でも、
省8
503: 777 2009/04/16(木)10:59 ID:q0klx009O携(3/5) AAS
『上記最判以後も、みなし成立しないと知りながら、法律上存在しない、債権を
主張し、不法な約定利息を請求し、収受し続けた行為は
故意に行われた、架空請求詐欺である。』
『一般人でも、容易に知り得た、最高裁18・1・13をプロの被告が
知らない訳がない。18・1・14以後に行われた、被告の、請求・収受行為は、架空請求。従前の収受行為に
よる超過利息ならびに、過払いの保持は、告知義務違反である。』
504: 777 2009/04/16(木)11:22 ID:q0klx009O携(4/5) AAS
おい変人。
交通事故は、回避行動をとった場合、
【重過失】は適用されず、
業務上過失障害になる。
回避行動がない場合は、
危険運転なんちゃらで、
重過失認定で、行政処分が重くなる。
民事の損害賠償は、被害者の保護の観点から軽減されないが。
一般的過失犯の場合は、
予見可能性・義務違反だけでは、過失認定されない。
省5
505: 777 2009/04/16(木)12:38 ID:q0klx009O携(5/5) AAS
予見可能性だが、
どうしても、『みなし成立の場合』
がついてまわる。
『みなし成立の場合』
は予見可能性は、かぎりなく低い。
『みなし成立に細心の注意を払う』
注意義務違反だが、一応、当時、17・18条書面は交付している。
CFJ等は、金融庁に、お伺いも立ててる。
『この書面でいいか?』
金融庁は、『いいよ。』
省3
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