[過去ログ] 【自己破産相談窓口と結果】その2 (981レス)
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(2): 2006/04/19(水)15:26 ID:etsMoQ/Q(1) AAS
自己破産することになりました。
将来の退職金まで持っていかれるのでしょうか?
37: 2006/04/19(水)15:39 ID:+2aqbaEz(6/9) AAS
>>36
将来って何年後?
38
(2): 2006/04/19(水)15:48 ID:+2aqbaEz(7/9) AAS
>>36
通常、退職金に関しては、将来もらえるであろう見込み額の4分の1〜8分の1程度の金額を債権者の配当にまわすように指示されます。
しかし、この取扱については裁判所の間でも多少の違いがあるので事前に調べておきましょう。
もちろんこの場合でも、実際に会社を辞める必要はありません。
また、裁判所から指示されたお金を債務者が用意することは極めて困難ですので、実際のところは、裁判所に一定の猶予期間をもらってその間に用意したり、債務者の親族に借りたりすることになるでしょう。
39
(2): 2006/04/19(水)18:02 ID:6ShwfyWH(1) AAS
>>38
「将来もらえるであろう見込み額」ではなく,「現在辞めたらもらえるであろう見込み額」のはず。
法律的には4分の1だが,裁判所の運用で8分の1まで減らしているところが少なくない。
40: 2006/04/19(水)18:22 ID:1nQ8f1pa(2/2) AAS
>>35
同時廃止・免責が、確実なもの以外、特に管財人が行く場合、司法書士より
弁護士に依頼するのは鉄則だと思う。
41
(1): 2006/04/19(水)19:04 ID:p9W0j+v3(6/7) AAS
退職金は>>38>>39のどちらが正しいの?
42
(1): 2006/04/19(水)19:08 ID:jT5aJ8wC(2/7) AAS
同時廃止、・免責が確実かどうかは、裁判官の心証しだいで変わるらしい。
不安な人は、安いからといって司法書士を選ぶより、分割のきく弁護士か、
法律扶助協会に言って相談した方がいいと思いますが。
43: 2006/04/19(水)19:15 ID:jT5aJ8wC(3/7) AAS
退職金の扱いについて
外部リンク[html]:www.yebh3.net
44
(1): 2006/04/19(水)20:15 ID:8YjM8jLr(1/8) AAS
>41
今辞めた時の退職金の額の
4分の1か8分の1(これは裁判所によって違う)
45
(1): 2006/04/19(水)20:47 ID:ZaJMso29(1) AAS
>>42
裁判所で、破産手続きを受理されればだいたい免責は確実みたいですね。
46: 2006/04/19(水)20:57 ID:8YjM8jLr(2/8) AAS
>45
んなことはない。
受理されたから免責確実なんて、ない。
弁護士付いていても免責でないことだってあるんだから、
いい加減なことは言うべきでない。
47: 2006/04/19(水)21:12 ID:jT5aJ8wC(4/7) AAS
東京の場合、免責不許可は、1万人に8人だそうだ。
少額管財があるかららしい。
48
(2): 2006/04/19(水)21:19 ID:656QTm7x(1) AAS
義父が倒れ意識がないまま病院に入院しているのですが消費者金融に多額の借金があり、義母は払えないで逃げ回ってます。破産させたいのですが、義父の意志確認できない状態なのに破産できますか?
49: 2006/04/19(水)21:23 ID:jT5aJ8wC(5/7) AAS
とりあえず診断書書いてもらって、弁護士に相談した方がいいと思いますが。
50
(4): 2006/04/19(水)21:45 ID:+2aqbaEz(8/9) AAS
>>35ですが、今週に司法書士に申し立てをしてもらいますが、
今となっては、仕方が無いですよね。
法人も勿論債務超過ですが、取締役会議事録で、会社が銀行から借りた借入金を
役員4名で按分し会社が倒産した場合は、債務保証者(私)へ支払うものとする。
と、しているのですね。これを私の債権とみられるかどうか。
それと私の使用人分の給与45万と現金70万。
借入金700万。
同時廃止は無理でしょうかね。
51: 2006/04/19(水)21:50 ID:kWdEIfmQ(1) AAS
もうすぐ申し立てなんで弁の事務所に行ってきた。
裁判所には行かなくていいそうだ。驚いた。
不許可事由アリなのに・・なんか気が抜けたw

ちなみに札幌
52: 2006/04/19(水)21:51 ID:jT5aJ8wC(6/7) AAS
いいな
53
(1): 2006/04/19(水)22:03 ID:8YjM8jLr(3/8) AAS
>48
義母が保証人になっていないなら、そのまま放置。
(義母には払わないようにキッチリ指導)。

意識がない人は弁護士に委任できないし、破産申立も出来ない。

意識が戻ったら破産なり債務整理なり手続き取る。
意識が戻らずそのままアボーンだったら、義母には
相続放棄の手続きを取らせる。
54
(1): 2006/04/19(水)22:06 ID:8YjM8jLr(4/8) AAS
>48
補足。
サラ金には「本人意識不明です」と一応知らせておくこと。
55
(2): MS ◆yh8vvHxIwY 2006/04/19(水)22:38 ID:YB+5N56M(1/4) AAS
@退職金については、>>39さん、>>44さんのお話が正しいです。ちなみに東京
 地裁では(現在退職した場合の)退職金の計算書の提出が求められています。
A破産申立が受理されたからといって免責が確実というわけではありません。
 もっとも、具体的な数字は把握していませんが、少額管財から一部免責に
 なった例まで含めると圧倒的多数が免責されています。
 免責されない例は、資産の隠匿、説明義務違反(免責審尋や債権者集会に
 出席しないなど)の場合がほとんどのようです。
B義父が意識不明の場合について、家庭裁判所に成年後見人の選任を求めることに
 よって、破産などの手続きを進めることも可能ですが、現実的には>>53-54さん
 の指摘される対応で十分と思います。ただ、義母以外に相続人がいる場合には
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