[過去ログ] 【自己破産相談窓口と結果】その10 (1001レス)
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211(2): 2006/10/09(月)22:56 ID:Qa5oqYdj0(1) AAS
>>210
詐欺かもしれないのでとりあえず弁護士をつけるべし。
212: 210 2006/10/09(月)23:03 ID:o9Wxi5y4O携(2/7) AAS
>>211
213: 210 2006/10/09(月)23:06 ID:o9Wxi5y4O携(3/7) AAS
>>211
詐欺ではないみたいです。その方の役場で借りたお金の保証人が祖父で、後日役場の方も父の所に話に来るらしいです。
保証人が亡くなった後の債務は保証人の子供が支払わなければならないのでしょうか?
214(1): 2006/10/09(月)23:10 ID:4Kv7oW5S0(1/2) AAS
おじいさんからの相続をお父さんがしているのであれば、
払わなくちゃいけないと思ったが。
負になっているとはいえ、財産だからね……。
215: 210 2006/10/09(月)23:22 ID:o9Wxi5y4O携(4/7) AAS
>>214
今現在遺産は祖母が相続してるらしいです。祖母ももう80代ですので、先は長くないと思うのですが・・・
やはり遺産相続として債務も相続、長男の父に支払い義務が生じるのでしょうか?
216(1): 2006/10/09(月)23:29 ID:4Kv7oW5S0(2/2) AAS
専門家じゃないので、詳しい事は弁護士さんとかに聞いてね。
でも、おばあさんだけなのかな、相続したのは。
ふつう財産関係は遺言がなければ妻半分、子供たち半分だと
思ったけど。
>やはり遺産相続として債務も相続、長男の父に支払い義務が生じるのでしょうか?
財産だったか相続だったかの放棄をすれば大丈夫だった気が。
217(1): 2006/10/09(月)23:30 ID:5IXcMyeGO携(1) AAS
相続放棄すれば
218(1): 2006/10/09(月)23:30 ID:iS5Nl9VLO携(1) AAS
基本的に、連帯保証してなければ払わなくていいだろうが
役場って国金か住宅金融公庫かな?
住宅金融公庫なんかは団信入ってるだろうから、国金か?
債務が祖母にあるならまだ放棄できるんじゃないでしょうか?
219(1): 2006/10/09(月)23:31 ID:MQBcogGnO携(1) AAS
相続したなら成人なら年令など関係なく支払わなければならないはず
ま、微妙にスレ違いな気がするし弁護士に金払って相談することをお薦めするよ
220(2): MS ◆yh8vvHxIwY 2006/10/09(月)23:43 ID:GLh28uH10(1) AAS
>>210
原則論から言うと、相続放棄をしない限り債務も相続されますので、相続人が
支払わなければなりません。相続放棄はおおざっぱに言うと、被相続人が
亡くなったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないとされています。
ただ、債務の存在を知らなかった場合には、催告などで債務の存在を知った時点
から3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる可能性があります。
いずれにせよ微妙な事案のようなので、是非、弁護士相談されることをお勧め
します。
221: 210 2006/10/09(月)23:48 ID:o9Wxi5y4O携(5/7) AAS
>>216
相続の分担は詳しい事は聞いてないのでわかりませんが…
そういえば、そうですよね!父も相続してるのかもしれません。後で聞いてみようと思います。
>>217
もし、相続してるのであれば放棄を勧めてみます。
222: 210 2006/10/09(月)23:54 ID:o9Wxi5y4O携(6/7) AAS
>>218
家を建てる時に借りたお金と聞きました。
その方は祖母にと言うより、うちの父に支払いをお願いしに来たので、やはり父が遺産を相続してるのかもしれません。
>>219
役場の方が後日来るらしいので、その時に詳しく聞いてみます。それでわからなかったら弁護士の方に相談してみようと思います。
スレ違いに答えて頂きありがとうございました。
223: 210 2006/10/09(月)23:58 ID:o9Wxi5y4O携(7/7) AAS
>>220
詳しく教えて頂きありがとうございました!早速父にその事を伝えようと思います。
224(1): 2006/10/10(火)00:15 ID:sG3eoJgW0(1/5) AAS
まぁ、負の遺産だけ法規は出来ないし。普通に借金を負うことになるなろうな
保証人にはなったらダメダ。どんなに親しい人でも親子でも。
225: 2006/10/10(火)00:23 ID:AzeKelU/O携(1/6) AAS
そうだね。相続放棄はプラスマイナスを含めたすべての相続の放棄だから、
保証人の分を含めてもプラスになるなら、相続放棄というわけにはいかない。
その辺りは専門家とよく相談しないとね。
226: 2006/10/10(火)00:24 ID:fQNZnAyI0(1) AAS
>>224
そうだね。同意。
それだけは何の仲でもダメだ。
227: 2006/10/10(火)02:09 ID:Bmeehj4FO携(1/3) AAS
明日、自己破産or整理の相談に行こうと思っているものです。
状況:消費者金融3社で計280万
車ローン残70万
この1年程は利息のみで元金減ってない。
だが、車は売却チャリ生活
再就職したばかりで年収200万程度
彼女と同棲中
もちろん彼女は借金生活してる事知らない。
アパートの名義は彼女。
故に、公共料金の名義も彼女の名前。
省2
228(1): 2006/10/10(火)03:53 ID:I2lP1FEj0(1) AAS
彼女に世話になっていて尚且つ車も持っていて(過去形か…)借金作って債務整理か…。
羨ましい限りだよ。
何のアドレスが欲しいのか知らないけど、先ずは自分で調べた方がいいんじゃないの?
他人に頼っていたら同じこと繰り返すよ。
それでも解らなかったら皆に聞いてみたら?
229(3): 2006/10/10(火)05:34 ID:Bmeehj4FO携(2/3) AAS
>>228
間違えました。
アドレス→アドバイス
でした。馬鹿ですね。
回答ありがとうございました。
自分でも最近になって痛いほど馬鹿な事にやっと気付きましたが、
気付いた時には手の施しがつかない火の車でした。
一つ聞きたいのですが、もし自己破産するとなった場合
ローンが残っている状態での車の売却は問題でしょうか?
今年の4月に乗っていた車がエンコしてしまい、70万にて車を購入しましたが
省2
230: 2006/10/10(火)06:02 ID:notkqIhVO携(1) AAS
>>229
それも含めて専門家に相談して下さいね。
これくらいしかアドバイスのしようがないよ。
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