[過去ログ] 過払い金返還その23社目 (1001レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
672
(2): 2007/02/16(金)00:12 ID:NWhY07zM0(1/14) AAS
>>671
どうも。

まさかと思ってたんですが、これ前人未到の領域ですか?
包括契約か?個別契約か?は解釈に幅があるみたいで、
イオンカードはどこかのスレでカード停止にしないで
「これからもよろしく」みたいなことで終わったという報告を読んだことがありました。
あと返還訴訟に対する、報復的な残務の一括請求が違法ということもどこかで読んでいたので。

なら契約違反したわけでもないのにカード停止というのは普通に違法行為になるのではないかと。

あと情報機関に問い合わせが必要なんですね。
慰謝料の金額の目安はどれくらいになるでしょうか。
省1
673
(1): 2007/02/16(金)00:13 ID:kwdPIKTcO携(1) AAS
>>643、相手を訴訟するということは自ら縁を切るということ
674: 2007/02/16(金)00:21 ID:NWhY07zM0(2/14) AAS
>>673
あの、相手はそういう主張をしてないんですよ。
答弁書に「おまえから契約解消したはずだ」という記述はありません。
相手の主張はすでに書き込んだ通りです。

どうしてあなたが相手さえしていない主張を、
それも法的根拠のない、精神論をここでするのかな。
675
(1): 2007/02/16(金)00:24 ID:HCCNGlxu0(1) AAS
サラ金やクレジット会社から借金した人間がブラックリストなんてものを
怖がってどうするのよ?
一生つきまとうもんじゃないし、まさか、また借金する気なの?
676
(1): 2007/02/16(金)00:27 ID:YpelssxY0(1/10) AAS
>>672
慰謝料は印紙はりたい額だけ(慰謝料の基準なんて全くない)

そもそも「縁切りたい相手と縁を切る」自由を妨げる法律はないんで、前人未到でしょうねぇ・・・
「ほかのカードつくりゃいいじゃん」というのがここまでの常識ですから。
裁判所も「裁判上の和解」にしたいだろなと思う。
イオンは裁判までやった事例ですか?

さしでがましいようですが、ネットなの差し引いてもよっぽどやわらかく交渉しないと。
あなたの目標が「慰謝料ぶんごること」なのか「セゾンといったんもめても将来的に何らかのいい形で付き合いたい」なのかがはっきりしないんですよね。
677: 2007/02/16(金)00:32 ID:YpelssxY0(2/10) AAS
>>675
家や車・子供の免許講習料のローンまで組めないなんてことになったら当然困る。
正当な請求で社会的名誉が汚されてた、というのはおかしい。
678
(2): 2007/02/16(金)00:36 ID:UKykvBR+0(1/2) AAS
>>676
前例を作りたいんじゃないかな?
違法な契約を強いられてきたワケだし
本来の利息制限法で引き直したら過払い、で返還。
以降は利限法に則った契約を続けましょ。
って感じじゃない?

俺も気になってたんだよね。
なんか「過払い&取引停止」か「債務整理or自己破産」の選択しか無いでしょ
その間が無いっていうか・・・
679
(1): 2007/02/16(金)00:51 ID:YpelssxY0(3/10) AAS
>>678
それなら全く賛成。

「違法部分はいったん引きなおしてお互いニコニコやりなおしましょ」ならわかる。
というか当然だ。クレカ会社にこれ以上の損も出ないし。

金融庁に質問攻めしながら勇者まちかなぁ?
オリコはそんなことやってるとつぶれそうだけど。
680
(1): 2007/02/16(金)00:52 ID:NWhY07zM0(3/14) AAS
>>678
その通りです。

「ほかのカードをつくりゃいいじゃん」
なぜ?
面倒じゃないですか。
こちらには何の落ち度もないのに。
カード番号や自動引き落としもこちらで変更しなければならない。
相手先によっては、信用を失墜させてしまう。

金は借りてますが、契約を守っている以上、卑屈になる法的理由はないでしょう。
合理的理由もなく信用が失墜させられれば、当然、慰謝料の請求権はあるでしょう。
省1
681
(1): 2007/02/16(金)00:55 ID:n+e4K2vV0(1/2) AAS
直近だけ見てレス。

結局、請求起こす相手は選ばないと、今後の取引に支障があるってことか。orz
セゾンで争うつもりみたいだが、セゾンと今後もつき合いたいなら、請求しないで泣き寝入りしか無いのか?
セゾンも上限金利引き下げて、水に流して大人の対応すれば良いのにな。orz
682
(1): 2007/02/16(金)01:02 ID:8wMN5GJu0(1/2) AAS
今日 ニコス系列の○○信販に電話して履歴開示を要求しました。
こっちから何もいわなくても 引きなおした計算書を送ってくれるとの事。
スレ読んで知ってはいたものの皿との対応の違いにちょっと感動しますた。
ただ1ヶ月かかるとの事でしたが。。
683
(1): 2007/02/16(金)01:02 ID:5K5/HqB80(1/2) AAS
>>672

> イオンカードはどこかのスレでカード停止にしないで
> 「これからもよろしく」みたいなことで終わったという報告を読んだことがありました。

ちょっと気になったから横入りするけど、たとえ借金生活板であっても
2chに書いてあることをまんま鵜呑みにするのはどうかと思うよ。

あと誰も明確な判例とか持ってこれないと言うことはそれだけ
今までに無い特殊な例をあなたは実行していようと言うことが
推測できるわけだから「資料お持ちなら教えてください」じゃ無くて
自分で調べて見たらどうでしょう?
あんまりいきり立った議論の吹っかけ口調は傍から見ていて
省1
684: 2007/02/16(金)01:05 ID:NWhY07zM0(4/14) AAS
>>681
そうですね。
知る限りでは、イオンはオッケー、セゾンはブラック、かな?
ちゃんと確認した情報ではないですが。

ただそうした相手でも訴訟せざるを得ない場合があるので、
そこらへんの対応や判例もマニュアルに蓄積していければと思います。
どうやら今までは被告の勝手な言い分を交渉さえしないまま鵜呑みにして来た経緯があるようなので。
685
(2): 2007/02/16(金)01:08 ID:8z/vDpww0(1) AAS
>>679
だったらあんたがやれよ!!
能書きはいいから、、、、
先人の恩恵にいつまでぶらさがってんなよ。
過払い請求は当然ハイリスク→ハイリターンだろ。
リスクを無視して何ほざいてんだか。
要するに覚悟の選択したんだろ!!
686: 682 2007/02/16(金)01:09 ID:8wMN5GJu0(2/2) AAS
あ 書き忘れましたが、ニコスですが、過払い金を請求した場合はカードはおわりみたいな話でした。
687: 2007/02/16(金)01:10 ID:NWhY07zM0(5/14) AAS
>>683
それについては申し訳ない。
そこまで特殊な事例という自覚がまったくなかったので。
まさか訴訟を勧めるスレで、被告の言い分を疑いもしない人が主流という認識がなかったということです。

もちろん自分でも調べていますよ。
もし、後日でも、詳しい方にサジェスチョンいただければありがたいです。
それまでロムに戻りますので。
688
(1): 2007/02/16(金)01:12 ID:YpelssxY0(4/10) AAS
>>680
なら、追加のとき「いまやクレジットカードは電話・電気代金など公共性が拡大していることに鑑み〜〜」と主張。
当然「利息制限法の範囲内での請求返還交渉によっては原告としては被告との商取引の継続を強く望んでいた」とでも。
(物証はあなたがだすこと)

2chソースの範囲内で探せないなら法テラスか大学の法律研究会(こういうのには強い暇人集団)に検索依頼でも出してみましょう。
あなたのレスの範囲では「すべてこっちがただしい」しかない。そりゃ民事裁判としては「真ん中取りなさい」しかない。
セゾンが「全部返すから縁切らせてくれ」といったとき追及する方策はない。
689: 2007/02/16(金)01:19 ID:YpelssxY0(5/10) AAS
>>685
オレには当座せっぱつまったそういう案件がない。目の前だけでいっぱいだ。
類似で抱えているのは「ショッピング・キャッシング残あるが相殺して+がでるだろが、2年前に解約予告しまだ終わらないから清算しましょ」てのだけ。
これが済めばしばらく我慢できる。
690
(1): 2007/02/16(金)01:22 ID:NWhY07zM0(6/14) AAS
>>688
>セゾンが「全部返すから縁切らせてくれ」といったとき追及する方策はない。

この場合は示談になりますね。
別に最初から最高裁判例を狙ってるわけではないので。
判決まで行かないこともあり得ます。

ただそれがブラック回避の公式になれば、
このスレで報告すれば意味のあることだと思うのですが。
681さんみたいな方は多いんですよ。
そこらへん認識の差があるようで。
私もこのスレはかなり以前から斜め読みしてましたけど、
省2
691
(2): 2007/02/16(金)01:28 ID:dp66UW0uO携(1/4) AAS
金を借りる権利は平等にある
しかし、貸す方にも相手を選ぶ権利がある
残債を一括請求されるなどがあれば別だが、今後の貸出しに関して
貸す方の裁量に司法が入り込む余地はまったくない
1-
あと 310 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.015s