[過去ログ] 過払い金返還その23社目 (1001レス)
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845
(2): 2007/02/17(土)19:36 ID:K3NOY1AW0(6/7) AAS
>>843
>>766に関してはどうなるのでしょう?別の方ですよね?
う〜んどちらを信じればイイのか判らなくなってきた。
俺も>>843さんの考えでいたわけなんですが>>766があったので。
846: 2007/02/17(土)19:39 ID:KyATPPzy0(1) AAS
質問です。CFJ地裁案件になりました。履歴が出てないところを記憶をたどって
推定計算したら220万ほどになったので。
この場合どの程度本当に返ってくるのでしょう。訴訟通りの金額になったりするのでしょうか?
847: 2007/02/17(土)19:43 ID:cg4EpzyZP(10/16) AAS
>>845
定期や保険は過去の取引によるものですが、カード契約の継続は将来の取引に関するものかと
848
(2): 2007/02/17(土)19:47 ID:yGFLJ8ERO携(3/3) AAS
>>845
そもそもこちらの金を預けている銀行口座と、金を建て替えてもらうクレジットの契約を
同列に論じてる時点で理論が破綻してるだろw
バカ過ぎてマトモなヤシは何も言わなかっただけ
849: 2007/02/17(土)19:48 ID:AvyO5Jru0(1) AAS
>>759
2chスレ:credit
↑みたいな事もあるから嘘言ってるだけかも
情報掲載は会社の勝手と思う
850
(2): きよし 2007/02/17(土)19:55 ID:bb0/rjBo0(1) AAS
先生方質問があります。訴訟をおこしたいと思うのですが、訴訟に書く金額、日付などはボールペンを使っていいのでしょうか?あまりにも初歩的な質問で申し訳ありません。親切な方どうか教えてください。
851: 2007/02/17(土)20:17 ID:K3NOY1AW0(7/7) AAS
>>848
あぁやっぱそうなのか。違和感を感じつつも「同じ包括的契約」に惑わされたかなぁ。
dです。クレカに関しては早けりゃ6月くらいからノックくらいしてみようとは考えています。
縁切り覚悟ですが、継続となった場合には何らか参考にして頂ければと思います。
852: 2007/02/17(土)21:11 ID:u2c8+gEi0(3/3) AAS
漏れは遣るなら裁判まで逝って中立な第三者に記録残してもらうよ。
もちろん負ける戦はしないから、十分に調査して勝てる知識とタイミングも見る。
改正法が施行直前の駆け込みあたりか、業者があぼーん直前の駆け込みあたりがリミットだとおもう。
それまでは普通の消費者のフリして利用しつつ、こつこつと提訴材料揃えておくよ。

ぎりぎりまで借りずに済ませようとしているって時点で、まともなキャッシュフローじゃないと思うが。
余裕もって融資受けて回すようにしないと、もし借りられない時は即死だぞ(w
853: 2007/02/17(土)21:25 ID:cg4EpzyZP(11/16) AAS
>ぎりぎりまで借りずに済ませようとしているって時点で、まともなキャッシュフローじゃないと思うが。
>余裕もって融資受けて回すようにしないと、もし借りられない時は即死だぞ(w
うむ、次回からはそうしますよ。
854: 2007/02/17(土)21:41 ID:cg4EpzyZP(12/16) AAS
>>850
昔はみんな手書きでしたよ。
金額と日付どころか、すべて手書きの訴状で最高裁まで行った偉人もいます。
855
(2): 2007/02/17(土)22:12 ID:LLvTOLC20(5/8) AAS
>>848
そもそも「契約の解除」と会社自体が存在しなくなる「廃業」を一緒にされてもね。
契約の解除が自由にできないのは民法の基本中の基本ですが、何か。
そりゃ、会社がなくなっちゃえば別ですけど。

いずれにしても、裁判システムさえわからない人が白黒つけろと意味不明なことを言ってますが、
当たり前ですが、その人の主張内容や裁判官によって白黒も変わるでしょう。

だいたい例の最高裁判決では個別契約は基本契約がなければ充填できないという見解が示されたわけですしね。
馬鹿相手のボランティア趣味はないので、これ以上、詳しく論旨を書こうとは思いませんが。
856: 2007/02/17(土)22:15 ID:cg4EpzyZP(13/16) AAS
>>850
簡裁の窓口に行けば↓の様な訴状のテンプレも置いていますよ。
外部リンク[html]:www.courts.go.jp

まぁ、計算書の手書きは修正が入ると大変ですがヨシミデータもありますし

次回からは初心者スレでよろ
857: 2007/02/17(土)22:18 ID:LLvTOLC20(6/8) AAS
ちなみに貸付金においても、会社がなくなったとして、
債務または債権は、その会社の権利を引き継いだ会社に移るだけなので。
契約は会社より偉いんですよ、せめて浪花金融道くらい読めと・・・>>843
858
(1): 2007/02/17(土)22:34 ID:cg4EpzyZP(14/16) AAS
>>855
客も店も契約書に規定さえしておけばいつでも契約の解除ができますよ?→約定解除権
債務は当然残りますけどね。

民法第540条 (解除権の行使)
契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、
相手方に対する意思表示によってする。
859: 2007/02/17(土)22:42 ID:BSpC7f8F0(1) AAS
詳しくは、直接専門家に聞くべきです。
先日も載せましたが、きっと役立つサイトです。
自己破産してても過払いがあれば、請求できます。そんな支援を徹底的にしてく
れる専門家BEST3サイトです。
1位 アディーレ法律事務所 外部リンク[htm]:www.adire.jp
 −ここは、日本で一番債務整理に力をいれている弁護士事務所です。
2位 西尾剛法律事務所 外部リンク:nishio-law.com
 −ここは、老舗みたいな事務所です。経験で言えばピカイチです。
3位 司法書士 赤嶺昌彦 外部リンク:www.geocities.jp
 −ここは、費用も安く全国をまわる司法書士事務所です。無料相談あり。
省2
860
(1): 2007/02/17(土)22:56 ID:cg4EpzyZP(15/16) AAS
>>855は皿が同意しない限り皿との契約を永遠に解除できないってことで良いですか?

金融会社の包括契約は金銭消費貸借を行うための契約で、それ自体は
金銭貸借契約じゃないんですよ。

ちなみに、債務が残っていても契約の解除はできます。
861: きよし 2007/02/17(土)23:43 ID:4vVTkoYCO携(1) AAS
先生方、質問に答えていただき本当にありがとうございます。大変、初歩的なことに、答えていただき、うれしいです。なんとか訴訟を、おこし、一円でも多くかえしてもらえたらと思います。言葉では、うまく感謝が伝えられません。
862: 2007/02/17(土)23:46 ID:LLvTOLC20(7/8) AAS
>>858
>当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、
相手方に対する意思表示によってする。

日本語読めてます?
解除権の行使には意思表示が必要だと言う条文なのですが。
どこをどう読めばあなたみたいに解釈できるんです?

契約書に規定があればね。でもなかったでしょう?
863: 2007/02/17(土)23:48 ID:wdRx/J3T0(1) AAS
オマイらオメ!!w

>過払い金の別口充当不可 返還金利は5%と初判断
2007年2月13日(火)12:01
利息制限法の上限金利(年15−20%)を超える過払い金返還請求訴訟の上告審判決で、
最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は13日、「同じ貸主でも個別に契約した場合、
1つの借金で生じた過払い金を別の借金返済に充当できない」「過払い返還金にかかる利息は民法所定の年5%」との初判断を示した。
別の借金への充当を認め返還金利息を年6%とした広島高裁松江支部判決を破棄、審理を差し戻した。

外部リンク:yaplog.jp
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
864
(3): 2007/02/17(土)23:50 ID:LLvTOLC20(8/8) AAS
ああ、あんまりバカな質問なので飛ばしてしまった。

>>860
>皿が同意しない限り皿との契約を永遠に解除できないってことで良いですか?

当然ですよ。
契約に基づいて解除しない限り、解除はできません。
で、契約に基づいて解除すれば、皿は同意するしかありません。
頭の中で一方的に「解除」と思ったって解除できるわけないでしょうが。
ひょっとして、バカあ?

だからスレのレベル下げて、知ったかで他人の足を引っ張るなと何度、、、
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