[過去ログ] 過払い金返還その23社目 (1001レス)
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775
(1): 2007/02/17(土)00:32 ID:LLvTOLC20(1/8) AAS
>>769
それ解釈を間違ってますよ。

「カードの利用状況について」でしょう?
つまりカードを実際に使う場合についての規定です。
不審とは振り込め詐欺とかそうした事態が想定されているわけです。
だいたい過払い訴訟は「カードを利用」してませんから。

カードを使ったり、信用情報が変化したり、
そういう具体的な事態がなくても勝手にカード停止できる条文はありますか?
ないでしょう?
777: 2007/02/17(土)00:38 ID:LLvTOLC20(2/8) AAS
775つづき。
すでに770さんが解説してくれてました。気づかずに申し訳ない。

>>771
そうなんですよ。20−30かなあ。なんとなく(笑。

>>772
それは受け入れざるを得ないでしょうね。
まあ、笑い話にできるからよしとするしかないんじゃないでしょうかね。
792
(1): 2007/02/17(土)02:09 ID:LLvTOLC20(3/8) AAS
>>780
今のところ訴訟したらカードは使えなくなるようですね。私もそうですし。

心配なら訴訟はやめておいた方がいいのでは?
契約書さえきちんと理解できないようでは、
前例の乏しい交渉は困難だと思います。
今のところ100%保証されているのは、
全額返済して契約解除まですればブラックに載らない、これだけです
837: 2007/02/17(土)18:47 ID:LLvTOLC20(4/8) AAS
訴訟したくないヘタレは初心者スレでも行けば?と思うんですけどね。
先人の積み上げた判例の上でしか勝負できないヘタレが、
偉そうな浅知恵を書き込んで、さらに足を引っ張ってるのを見るのは不快なので。

ところで、判例に詳しい方にお願いがあります。

過払い訴訟が一般化するきっかけになった訴訟で、
残務ありの過払い請求を認め、
金融会社の報復的な一括返済請求に対して、
原告への慰謝料を認めた判決があったと思うんですが。
ソースのわかる方はいらっしゃいませんか?
855
(2): 2007/02/17(土)22:12 ID:LLvTOLC20(5/8) AAS
>>848
そもそも「契約の解除」と会社自体が存在しなくなる「廃業」を一緒にされてもね。
契約の解除が自由にできないのは民法の基本中の基本ですが、何か。
そりゃ、会社がなくなっちゃえば別ですけど。

いずれにしても、裁判システムさえわからない人が白黒つけろと意味不明なことを言ってますが、
当たり前ですが、その人の主張内容や裁判官によって白黒も変わるでしょう。

だいたい例の最高裁判決では個別契約は基本契約がなければ充填できないという見解が示されたわけですしね。
馬鹿相手のボランティア趣味はないので、これ以上、詳しく論旨を書こうとは思いませんが。
857: 2007/02/17(土)22:18 ID:LLvTOLC20(6/8) AAS
ちなみに貸付金においても、会社がなくなったとして、
債務または債権は、その会社の権利を引き継いだ会社に移るだけなので。
契約は会社より偉いんですよ、せめて浪花金融道くらい読めと・・・>>843
862: 2007/02/17(土)23:46 ID:LLvTOLC20(7/8) AAS
>>858
>当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、
相手方に対する意思表示によってする。

日本語読めてます?
解除権の行使には意思表示が必要だと言う条文なのですが。
どこをどう読めばあなたみたいに解釈できるんです?

契約書に規定があればね。でもなかったでしょう?
864
(3): 2007/02/17(土)23:50 ID:LLvTOLC20(8/8) AAS
ああ、あんまりバカな質問なので飛ばしてしまった。

>>860
>皿が同意しない限り皿との契約を永遠に解除できないってことで良いですか?

当然ですよ。
契約に基づいて解除しない限り、解除はできません。
で、契約に基づいて解除すれば、皿は同意するしかありません。
頭の中で一方的に「解除」と思ったって解除できるわけないでしょうが。
ひょっとして、バカあ?

だからスレのレベル下げて、知ったかで他人の足を引っ張るなと何度、、、
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