[過去ログ] 過払い金返還その23社目 (1001レス)
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(3): 2007/02/09(金)00:06 ID:bYnGZpW30(1/7) AAS
AA省
982: 2007/02/19(月)22:55 ID:YmXdOQ180(1) AAS
>>981
よっ!この戦上手!wwおめ!
983
(3): 2007/02/19(月)23:47 ID:LOdmVhJ80(1) AAS
18年ものアイフルですが、10年以上前に一度完済解約しています。
この場合、当然充当の主張はまだ認められるんでしょうか?
最近の流れでは認められない方向に向いてるようで不安です。
請求後、例の回答書で10年以前の過払い分は時効の援用をされてます。
今週末、第一回目を迎えるので同じよなケースの方がおられましたら、結果を教えていただけると助かります。
984
(1): 2007/02/19(月)23:54 ID:zmYcV/Nq0(1) AAS
>>983
解約してると基本契約が2つ存在してることになるから
充当否定されてるよね
弁護士でも結構嫌がりはじめてるよ、この案件
過払い初心者スレ16に全部読むと相殺とかヒントがでてるからがんばってくれ
あと結果報告お願いします
985: 2007/02/19(月)23:55 ID:VRjwbFkHO携(1) AAS
>>976
オメ
なるほど。自分も武に3月始めに簡裁一回目なので電話入れたら
「まだ担当者が決まっておりません」
「来週かけ直します」
来週って・・・w
ギリギリだけど大丈夫でしょう?
986
(1): 2007/02/19(月)23:55 ID:3EKdwD5XP(2/3) AAS
>>983
相殺が認められるかどうかは開始日より空白期間によるのでは?
987
(1): 2007/02/19(月)23:56 ID:uLKN3UHt0(2/2) AAS
>>983 中断期間はどのくらいか知らないが、10年空いてないならいくらでも抗弁できる。
判例探して頑張れ。
ただ18年なら相当な額だろうから、
自力で頑張り切れないと思ったら今更でも弁護士つけるのも悪くない。
988
(1): 2007/02/20(火)00:00 ID:3EKdwD5XP(3/3) AAS
包括契約の空白期間が一ヶ月なら問題ないでしょう。
一年でもおそらく大丈夫でしょう。
では5年(個人信用情報保護機関における通常取引の保存期間)だと?

最高裁は相殺できない境界線を一体どこに引くつもりなんでしょうね...
989
(2): 2007/02/20(火)00:02 ID:+jQHYsk60(1/2) AAS
そうだね
今からでも受任してくれる弁護士探したほうがいいかもしれない

これから素人が突入して中途半端な答弁で負けの判例を築き上げそうで恐いな
990
(1): 2007/02/20(火)00:05 ID:gsE7KX850(1/2) AAS
時効の主張は信義則に反し、権利の濫用に当たる
991
(2): 2007/02/20(火)00:18 ID:tPBwVBzg0(1/2) AAS
実質的な基本契約の継続(中断・再開)(会員番号その他、信用供与の実態)
中断による取引の2分化による著しい不利益(解約しない場合と実質的には同じ)
信義則違反による相殺の特例的遡及適用(相殺適状の現存を要しない)
不当利得返還請求権の確立に際しての実質的困難
大阪地裁 平成18年(ワ)第430号 不当利得金返還請求事件(平成18年9月29日言渡)
とかヒントに(ただし、当然充当部分については最高裁判決を受けた書き直しが必要)
周南の弁護士さんとかなら受けてくれるんじゃないかな
992
(1): 2007/02/20(火)00:20 ID:xnNWp1yi0(1/2) AAS
>>984
>>986
>>987
>>988
>>989
>>990

みなさん、アドバイス&応援ほんとありがとうございます!
空白期間は1年6ヶ月ほどです。
とりあえず、自力でいけるとこまでいってみます。苦しくなったらみなさんの言うとおり弁護士に振ります。
また今後の展開は報告しますね。
993: 2007/02/20(火)00:21 ID:+jQHYsk60(2/2) AAS
>>991
周南の弁護士ってブログ書いてる弁護士さん?
994: 2007/02/20(火)00:26 ID:tPBwVBzg0(2/2) AAS
>>992 ここが踏ん張りどころだ、ガンガレ。
「冬は必ず春となる」ブログも一読する価値あるよ。
995: 2007/02/20(火)00:26 ID:7ibPXyUpO携(1/2) AAS
>>989
> 今からでも受任してくれる弁護士探したほうがいいかもしれない

そうだな〜でもこちら東北の弁の頑張り、裁判所が判決出す気あるのか・・・

> これから素人が突入して中途半端な答弁で負けの判例を築き上げそうで恐いな

う〜ん、地裁案件スタートで、仙台高裁か想像もつかんw
996: 2007/02/20(火)00:27 ID:ZB95gJlAP(1) AAS
たった2回の証書貸付と、場合によっては毎日でも取引がある包括契約では
おのずと違う判断がある様な

>その後,同一の貸主と借主との間に第2の貸付けに係る債務が発生したとき
>には,その貸主と借主との間で,基本契約が締結されているのと同様の貸付
>けが繰り返されており,第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されてい
>たとか,
997
(1): 2007/02/20(火)00:27 ID:xnNWp1yi0(2/2) AAS
>>991
う〜ん。やっぱり素人には厳しい案件になるんでしょうかー。
周南の弁護士さんはブログ書かれてる方ですよね?
確かにあの人なら受けてくれそうですね。
検討してみますね。ありがとうございました。
998: 2007/02/20(火)00:38 ID:UhRSa0NN0(1) AAS
>>997
おれもまったく同じ状況なんで
メール交換しませんか
今週弁護士事務所のとこで相談に行く予定です
そしたらその内容をすぐ教えますよ
捨てアドですが
seihoman@55mail.cc
999: 2007/02/20(火)00:40 ID:7ibPXyUpO携(2/2) AAS
完済空白あり借入、ハンパな気持ちじゃ挑めない案件だぜ。
1000: 2007/02/20(火)00:40 ID:gsE7KX850(2/2) AAS
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2chスレ:debt
1001: 1001 Over 1000 Thread AAS
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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