[過去ログ] 過払い金返還その24社目 (1001レス)
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976
(2): 2007/03/06(火)11:46 ID:jRTQ17hC0(6/11) AAS
971で「皿案件」なら普通に出回ってるソフトで事足りるはずだが。
なんで972になるんだ?

ってか、ショッピングも含めた充当計算ってどうやるのか教えてほしいね。
ショッピングで相殺された分は、もうそれでチャラになるだろう?

その後、新たに貸付金が生じたとして、充当はどうする?
少しショッピング分から返してもらうのか?それは何%だ?

>>973
だからその判例は、利息制限法と割賦販売法の混在充当を認めたものか?
と質問してるだけなんだが。
977
(1): 958 2007/03/06(火)11:46 ID:6hqHZx1V0(5/16) AAS
>>974 IDが変わったのは場所を移動したからだよ。
>>956については、>>961 >>963 >>970はいずれも私の解釈で私は正しいと考えてるよ。
>>963は定期預金についての例では成立するけど、一般的拡張は>>970
>>958 は>>971に書いた通り、>>955にレス付けてるだろ?
978
(2): 2007/03/06(火)11:54 ID:Iattrxvw0(1) AAS
>>976
ショッピングに過払い金を充当すると
ショッピングの弁済金が正規の利息込みで
次回弁済時に過払い金へ加算されるだけなので

過払い金が増える事はあっても
減る事自体がありえないんじゃないかな
979
(1): 958 2007/03/06(火)11:57 ID:6hqHZx1V0(6/16) AAS
>>976 少しは自分で考えてみてくれよ。
ショッピング債務がキャッシング分の過払い(あるいはキャッシングに対してその時点で支払った金額)
からその時点で充当されると、
ショッピングの利息として既に支払ってしまった分はまた過払い金として発生するだろ?
それには当然民事法定利率の利子が付く。
利息と元本が同時に別口で存在していて債務が別口で存在している場合は、
民法488-491条によって充当関係を考えればよい。
順々に考えればよいだけの話で、それを計算で順次やればいいだけの話。

S46の最判は別口債権への充当の話。
貸金債権ではあるが、キャッシングとショッピングではなく、より一般的な債務充当の判例と
省2
980
(1): 2007/03/06(火)11:57 ID:jRTQ17hC0(7/11) AAS
>>977
だからあんたは都合のいい時だけ貸付金契約の話にすり替えてる。

私はカード契約はただ同一番号というだけでは同じ基本契約とは見なせない、と、
クレジットカード契約を含む、さまざまなカード契約を例に説明してる。
事案が異なれば、基本契約も異なる。それが世間の常識だと思うが。
981: 958 2007/03/06(火)12:01 ID:6hqHZx1V0(7/16) AAS
>>978 減る場合がある。これは935=246さんと以前に議論した。250-300の間だと思う。興味あれば探してみてくれ。
982
(3): 958 2007/03/06(火)12:04 ID:6hqHZx1V0(8/16) AAS
>>980 頭固いな。>>967>>958に筋違いなイチャモン付けたのはID:jRTQ17hC0

2つや3つの話題を同時に処理できない頭では、ショッピングとキャッシングの充当は不可能だよ。
983
(2): 2007/03/06(火)12:05 ID:jRTQ17hC0(8/11) AAS
>>978
>>979
少しは自分で考えてみてくれ。
そう都合のいいカードの使い方してる奴ばかりかよ。

貸付金リボと物販リボが混在して、引き落とし日が同じだ。どう再計算する?
貸付金は過払いだが、物販は割賦販売法を下回ってる。となると、利息がつくどころが減額だよな?

別口充当をショッピング、キャッシングの垣根のない普遍的なものだと解釈すると、
ショッピング枠で行われている決済代行はどうなる?
あれは割賦販売法の対象にはならないが、数日単位の債務であることは間違いない。
ということはキャッシングと同じく、本来、利息が発生すべき?
984: 2007/03/06(火)12:12 ID:+Op+PtI+O携(1) AAS
今日ワイド第一回目。
被告は欠席。裁判官が次回判決しますと言ったので最近は早いのかなと思い早速和解の電話を入れたら次回は出席して時効を主張するだって!
これって認められると思います?
985
(2): 958 2007/03/06(火)12:13 ID:6hqHZx1V0(9/16) AAS
>>983 しかたない、もう少しだけ付きあったるわ
>貸付金リボと物販リボが混在して、引き落とし日が同じだ。どう再計算する?
請求額(元本)・支払い実態ベース。或いは民法488-491条
>貸付金は過払いだが、物販は割賦販売法を下回ってる。となると、利息がつくどころが減額だよな?
減額になるケースはある>>982
>別口充当をショッピング、キャッシングの垣根のない普遍的なものだと解釈すると、
普遍的ではない。あくまで実態のない債務に対する弁済がある場合の話。
>ショッピング枠で行われている決済代行はどうなる?
>あれは割賦販売法の対象にはならないが、数日単位の債務であることは間違いない。
>ということはキャッシングと同じく、本来、利息が発生すべき?
省3
986: 958 2007/03/06(火)12:14 ID:6hqHZx1V0(10/16) AAS
>>985 一部訂正
>減額になるケースはある>>982
× 982 ○ 981
987
(2): 2007/03/06(火)12:19 ID:UO1oow19O携(3/3) AAS
私がききたかったのは「基本契約」ってなに?ということだけだったんです。
混乱させてすみませんでした。
988: 958 2007/03/06(火)12:21 ID:6hqHZx1V0(11/16) AAS
>>975 こいつも喧嘩売ってきてたな。無視してたが、>>957か。一体何の用だ
話が理解できないなら 勉強しろよ。
それと、機種依存記号を使うなよ
989: 958 2007/03/06(火)12:23 ID:6hqHZx1V0(12/16) AAS
>>987 なかなか飯に行けないな。
気にするな。あなたには何の責任もない。それよりガンガレ。
勉強しろよ、歯磨けよ
990
(1): 2007/03/06(火)12:28 ID:jRTQ17hC0(9/11) AAS
>>985
>それは立替払契約。現在は消費者契約法の守備範囲。制定以前の取引は商法、民法でカバー。
>一般にカードでは利息は不要と契約されている。

根拠法令が違えば同じ包括契約なのに、別の基本契約ってことだろう。
ならショッピングとキャッシングもそうじゃないのか?

あんたは法令と判例を見ても意味わかってないんだよ。
基本がないのに知ったかだけ。

>請求額(元本)・支払い実態ベース。或いは民法488-491条

だから25%の貸付金契約と13%のショッピング契約が同時にある場合、
請求額の余剰分(過払い分)をどっちに振り当てるんだ?と具体的に尋ねてるんだから、
省1
991: 2007/03/06(火)12:29 ID:EIPL/8CFP(3/3) AAS
>>983
〉貸付金は過払いだが、物販は割賦販売法を下回ってる。となると、利息がつくどころが減額だよな?
一連一体と充当を混同してるんじゃないの?
992
(1): 958 2007/03/06(火)12:54 ID:6hqHZx1V0(13/16) AAS
飯買ってきた。
>>990
>根拠法令が違えば同じ包括契約なのに、別の基本契約ってことだろう。
>ならショッピングとキャッシングもそうじゃないのか?
>>951 に書いた通り。
で、それが何か?だから、別口の契約間でも充当できるかどうかの話じゃなかったのか?
>だから25%の貸付金契約と13%のショッピング契約が同時にある場合、
請>求額の余剰分(過払い分)をどっちに振り当てるんだ?と具体的に尋ねてるんだから、
>具体的に答えてくれ。
そんな具体的(なのか?)な話は始めて聞いたが、はっきり言ってケースバイケース。
省12
993: 2007/03/06(火)12:57 ID:8kblyaQH0(1) AAS
丸井に過払い請求送って 3日後に元金満額で和解 
スピード和解でほめてくれ
994
(1): 2007/03/06(火)13:02 ID:jRTQ17hC0(10/11) AAS
>>992
>>982
>>972

>ショッピングをやってる人はオレを含めて、
今 出 回 っ て る ソ フ ト で一連一体なんか ダ レ モ シ テ イ ナ イ
みんな自分の案件に合わせて、独自に書いてる。

あんたは独自にショッピング混在、カード契約イコール基本契約を主張してるというスタンスのはずだったが。

急に意見が変わったんでこっちとしても反論のしようがないな。

別契約なら別契約だと、基本的に混在は無理だが例外的に主張してみてもいい件があるかな?
くらいなら最初から私に反論レスする必要さえなかったと思うがね。
省1
995
(1): 958 2007/03/06(火)13:07 ID:6hqHZx1V0(14/16) AAS
>>994 カード契約は多様な取引を含む包括的な契約であって、広義の基本契約の一類型。
ここで重要なのは取引の継続性の観点。
一種類の取引に関する基本契約とは、その反復取引に関する契約条項の総称

>くらいなら最初から私に反論レスする必要さえなかったと思うがね。
>>956 でワケワカメな主張をしたのはオタク
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