[過去ログ] 過払い金返還その24社目 (1001レス)
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13: 2007/02/20(火)01:25 ID:YXjSX9iA0(1/2) AAS
大抵の場合は基本契約あるでしょう。

過払い金:残債務へ充当、例外的に可能 最高裁が初判断
 貸金業者から2回借り入れをして、一方で過払い金が生じ、
もう一方で債務が残った場合に、両者を別々に計算せず、借り手に有利な
ように過払い金を残債務へ充当できるかが争われた訴訟の判決が13日、
最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)であった。同小法廷は「継続的な貸
し付けを予定した基本契約がなくても、最初から2回目以降の融資が想定
されていたような場合は、例外的に充当が認められる」との初判断を示した。同種訴訟で借り手に有利な影響を与える可能性が出てきた。

 一方で判決は、原告については充当を認めた2審判決を破棄し、審理を
広島高裁に差し戻した。判例は基本契約がある場合に限って充当を認めて
いたが、今回は基本契約はなかった。差し戻し後に、例外的に充当が認め
られるかが改めて審理される。

 原告は業者から利息制限法の上限を超える金利(年約40%)で93年に
300万円、98年に100万円を借り入れ、03年まで返済を継続。04
年に過払い金返還を求めた。

 1審は充当を認めず二つの融資を別々に計算し、最初の融資で約430万
円の過払い金が発生し、2回目は約90万円の残債務があると認定。差し引
き約340万円の返還を業者側に命じた。だが、2審は充当を認め、返還金
額を約415万円に増やした。

 また、判決は過払い金返還の際に業者が利息を支払う場合は利率を5%と
する初判断も示した。【木戸哲】

毎日新聞 2007年2月13日 12時13分 (最終更新時間 2月13日 13時03分)
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