[過去ログ] 過払い金返還その24社目 (1001レス)
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962
(1): 2007/03/06(火)10:18 ID:BYSN47mj0(2/2) AAS
>>956
>銀行は普通預金口座で引き落とせない電気代を勝手に定期預金から充当できるか?
普通は定期預金をするときに貸し越し契約をするので、できる。
963
(3): 2007/03/06(火)10:26 ID:ImopF6FQ0(6/9) AAS
>>962 貸越し契約なんて別な契約を持ち出しても議論が混乱するだけなような気が。
>>956 は、債権と債務は必ずしもオートマチックには相殺(充当)されない、ということを
言っているのだろうが、定期預金のような弁済期未到来のものとは「事案が異なる」で済む話。
964: 2007/03/06(火)10:31 ID:ImopF6FQ0(7/9) AAS
>>959 一連一体と、充当を混乱しないでくださいね。
適用法令が一緒でも一体かどうかは微妙です。
>キャッシングとローンは直の取
>引で機械にカードを入れるだけの連続性の推定される同種の取引だと思うんですが。
この主張では負けても何の不思議でもありません。
(というか負け判例を作られると皆の迷惑だったりします。)

ショッピングについては、割賦販売法上で明確に類型分類されていますので、
そちらもぜひ参考までに見てください。
965: 2007/03/06(火)10:35 ID:ImopF6FQ0(8/9) AAS
>>960 向こうが争点にするのは勝手ですが、ここは負け様が無いでしょ?
966: 2007/03/06(火)10:38 ID:ImopF6FQ0(9/9) AAS
>>935 さんは>>246でお書きの通り、予備的主張まで入念に行っておられました。
一つの論理で勝てたからと言って、次の事案で同じ論理で勝てる保証は全く無いのです。
今は、一連一体・当然充当と呪文のように唱えていれば勝てる時期ではありません。皆ガンガレ
967
(3): 2007/03/06(火)11:07 ID:jRTQ17hC0(3/11) AAS
>>958
それは貸付金のカード契約だろ。
935が一連一体を主張したのはクレジットカードだ。
貸付金は利息制限法で引き直せるが、
それをショッピングに充当するのは不可能だ。
過払い分が消えちまう。
ショッピングに算入した日から割賦制限法で引き直す?
となるとその部分は「割賦制限法による過払い」不当利益返還訴訟になる。
で。次の借入にその金額をまた充当、算入?で利息を18に戻す?

少なくとも今出回ってる再計算ソフトは使えないな。誰か開発してくれ。
省6
968
(1): 2007/03/06(火)11:17 ID:jRTQ17hC0(4/11) AAS
967の訂正
×割賦制限法
○割賦販売法

>>961
意味がわからなかった。
その古い判例は、利息制限法と割賦販売法の同一契約における混在適用を認めてるのか?
969: 2007/03/06(火)11:23 ID:1FXzd6xk0(1) AAS
楽天KC、シンキ、レイク、アイフル、アイフルだけ残あり、他は完済解約済み。
ちなみに、途中完済など、特に争うような内容のない取引。
請求書は、三洋以外は全部本社宛、普通郵便、2/13日に発送。
楽天KCは1週間ほどで電話あり、満5訴訟前和解入金待ち。和解から入金まで早そう。
シンキ、レイク、アイフルは返答なし。先ほど電話してみた。

シンキは処理が追いつかないとのこと。今週中に向こうから電話連絡予定。
訴訟前和解出来そうな雰囲気だった。

レイクは訴訟前なら、元本の8割なら任意返還に応じるとのこと。
蹴ったが、対応はよかった。提訴すれば満5まで出すとのこと。
司や弁に頼むなら、8割和解も悪くないかもな。入金までのサイクルは1ヶ月半くらいありそう。
省2
970
(1): 963 2007/03/06(火)11:25 ID:6hqHZx1V0(1/16) AAS
自己訂正させて下さい。
普通預金が2つある場合でも同じだから、
「充当する意思」「充当禁止の意思」の問題ですね
失礼スマスタ。
971
(2): 958 2007/03/06(火)11:29 ID:6hqHZx1V0(2/16) AAS
>>967 テンパってる? >>958>>955に対するレスで、それは>>927に対するレスは>>926で...
でオレは922=926=955だから。ここで議論したのは、皿案件の話。
972
(1): 958 2007/03/06(火)11:32 ID:6hqHZx1V0(3/16) AAS
>>967 ショッピングをやってる人はオレを含めて、
今 出 回 っ て る ソ フ ト で一連一体なんか ダ レ モ シ テ イ ナ イ
みんな自分の案件に合わせて、独自に書いてる。
他人のソフトが安易に使えないから、一連一体を否定するとは、ちゃねらーの風上にも置けないと思われ
973
(1): 958 2007/03/06(火)11:33 ID:6hqHZx1V0(4/16) AAS
>>968 その古い判例って、クレサラ訴訟の原点である判例だが。
勉強不足を棚に上げて、メチャクチャな感想を垂れ流すのはいい加減にサラセン帝国
974
(1): 2007/03/06(火)11:39 ID:jRTQ17hC0(5/11) AAS
>>971
テンパってない。ってか、あんたはIDを信じるなら、>>963でもあるわけだよな。
なんでそんな紛らわしいことやってるんだ?

私は>>956で、そこまではショッピングも含むクレジット契約の話だった。
で、あんたが961という見当違いのレスをつけた。IDによればあんたは958でもある。
つまりあんたは貸付金契約の話を持ち出して、956の反証だと言い出した。
なのでその誤りを訂正しつつ、「同じカード」が基本契約という説の無謀さを再度指摘した。
それだけだ。
975
(1): 2007/03/06(火)11:42 ID:CXS1JTqv0(2/2) AAS
>>958
まずは皆に理解できる日本語で書け
話はそれからだ
976
(2): 2007/03/06(火)11:46 ID:jRTQ17hC0(6/11) AAS
971で「皿案件」なら普通に出回ってるソフトで事足りるはずだが。
なんで972になるんだ?

ってか、ショッピングも含めた充当計算ってどうやるのか教えてほしいね。
ショッピングで相殺された分は、もうそれでチャラになるだろう?

その後、新たに貸付金が生じたとして、充当はどうする?
少しショッピング分から返してもらうのか?それは何%だ?

>>973
だからその判例は、利息制限法と割賦販売法の混在充当を認めたものか?
と質問してるだけなんだが。
977
(1): 958 2007/03/06(火)11:46 ID:6hqHZx1V0(5/16) AAS
>>974 IDが変わったのは場所を移動したからだよ。
>>956については、>>961 >>963 >>970はいずれも私の解釈で私は正しいと考えてるよ。
>>963は定期預金についての例では成立するけど、一般的拡張は>>970
>>958 は>>971に書いた通り、>>955にレス付けてるだろ?
978
(2): 2007/03/06(火)11:54 ID:Iattrxvw0(1) AAS
>>976
ショッピングに過払い金を充当すると
ショッピングの弁済金が正規の利息込みで
次回弁済時に過払い金へ加算されるだけなので

過払い金が増える事はあっても
減る事自体がありえないんじゃないかな
979
(1): 958 2007/03/06(火)11:57 ID:6hqHZx1V0(6/16) AAS
>>976 少しは自分で考えてみてくれよ。
ショッピング債務がキャッシング分の過払い(あるいはキャッシングに対してその時点で支払った金額)
からその時点で充当されると、
ショッピングの利息として既に支払ってしまった分はまた過払い金として発生するだろ?
それには当然民事法定利率の利子が付く。
利息と元本が同時に別口で存在していて債務が別口で存在している場合は、
民法488-491条によって充当関係を考えればよい。
順々に考えればよいだけの話で、それを計算で順次やればいいだけの話。

S46の最判は別口債権への充当の話。
貸金債権ではあるが、キャッシングとショッピングではなく、より一般的な債務充当の判例と
省2
980
(1): 2007/03/06(火)11:57 ID:jRTQ17hC0(7/11) AAS
>>977
だからあんたは都合のいい時だけ貸付金契約の話にすり替えてる。

私はカード契約はただ同一番号というだけでは同じ基本契約とは見なせない、と、
クレジットカード契約を含む、さまざまなカード契約を例に説明してる。
事案が異なれば、基本契約も異なる。それが世間の常識だと思うが。
981: 958 2007/03/06(火)12:01 ID:6hqHZx1V0(7/16) AAS
>>978 減る場合がある。これは935=246さんと以前に議論した。250-300の間だと思う。興味あれば探してみてくれ。
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