[過去ログ] 過払い金返還その26社目 (1001レス)
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965
(1): 2007/04/07(土)22:55 ID:mDZPluLn0(7/11) AAS
>>961
それが本当なら逆に聞きたいんだが。
それは具体的にどういうケースなんだ?
提訴時に残ありか残なしか。あと途中完済期間は?

つまり、途中完済ありで提訴時に完済、解約していた件でも全部15%が通ったのか?という質問なんだけど。
966: 2007/04/07(土)22:57 ID:mDZPluLn0(8/11) AAS
まあいいや。少しレスを控える。残り少ないし。
>>961>>964の質問に答えてやってくれよ。私じゃ否定的な解釈しかできない。
967
(1): 961 2007/04/07(土)23:03 ID:R7r2N0I10(4/7) AAS
>>965
シンキは残12あり途中完済なし。情報は載せられたよ。
ライフは230残ありだったが載せないそうだ。途中なし。
セントラルもあったがこちらは80限度なので18%で途中完済あり
地裁案件1回後和解。つっこみはなかった。
968
(1): 2007/04/07(土)23:03 ID:3P0filcaO携(2/3) AAS
利息制限法理解すればよい。
969: 927 2007/04/07(土)23:05 ID:nmyHGtn80(10/19) AAS
>>964
おお、実際に直面されているわけですか。
そうなんですよね。
皿にそこを突かれたら反論出来ないと思うんですよ。
具体的な法的根拠が見当たらないんです。
と、なると
外山式とかの計算では不十分ということになるのではないか?
私が恐れているのはここなんです。

まあ、利率を変えればいいだけなんですが
変更せずに通用もしてきたわけじゃないですか。
省4
970: 2007/04/07(土)23:06 ID:nmyHGtn80(11/19) AAS
>>968
だから、利限法にはどこにも根拠は書かれてないっちゅうねん・・・・
971
(2): 2007/04/07(土)23:09 ID:idlycmAe0(1/4) AAS
>>946
話が理解できてないようだな。
もともと残元本が100万に届いていないのだから
18%から15%にすらなっていない。
限度額を根拠にするなんて数ヶ月話がずれている。
過払い利息を6%で請求していた頃の情報だな。

つか、元本が減ったら利率を戻す法的根拠の議論なんて
皿の役には立つかもしれないが、請求者の利益にはならないので
やめにしたほうがいいと思う。
最近初心者スレでやけにしつこく聞く奴がいると思ってたらこれだよ。。
972
(1): 2007/04/07(土)23:10 ID:idlycmAe0(2/4) AAS
アンカー間違えた。
>>964だた。
973: 961 2007/04/07(土)23:11 ID:R7r2N0I10(5/7) AAS
>>964
おいらは素人に毛がはえた程度なのだが、
結局借りた時点で利率が決定されるという考え方なら
制限法で引きなおした場合には、引き直し後に100万
超えていないと15%にはならないと考えられる。
もちろん最初に100万借りていれば15%になる。
これが現状なのかも。
おいらも最初100万借りたのがあるので(返済中まだ残残る)
過払い時点で行動おこすつもり。あと2ヶ月だな。
おまいいったいいくら借りてたんだなんて突っ込まないでね;;
974
(2): 2007/04/07(土)23:13 ID:mDZPluLn0(9/11) AAS
>>967
つまり15%でうまく行ったケースっていうのは、
実質、任意整理と言っていいんだな?
ライフが載せないのは、あんたがうまくやっただけで稀な例外だろう。

>>967
あんたの疑問の答えはそういうことだと思う。
任意整理ってのは債務者保護のための制度なので、
伝統的に解釈が債務者寄りで甘かったんだよ。
で、皿の意識が「債権整理」ということだと15%に突っ込まない。
慣習的なもので見逃されて来ただけじゃないかね。
975: 2007/04/07(土)23:14 ID:3P0filcaO携(3/3) AAS
最初から100万枠で、100万借りてれば利息15%。増額で100万枠になっても、借り入れが100万にならないと、18%だよ。
976
(3): 927 2007/04/07(土)23:20 ID:nmyHGtn80(12/19) AAS
>>971

>つか、元本が減ったら利率を戻す法的根拠の議論なんて
皿の役には立つかもしれないが、請求者の利益にはならないので
やめにしたほうがいいと思う。

請求者の不利益になりかねない話題だから拘ってるんでしょうがっ。
業者側に突っ込まれて反論出来ないことを無くすべく議論をしようとしてるんですよ?
うやむやで終わらせることの方が余計な不利益を生むと思います。
977
(1): [sageまたあの人キタ━━(゚∀゚)━━!!] 2007/04/07(土)23:23 ID:i8Vf7LbQP(5/8) AAS
だからどちらの判断にも明らかな法的根拠は無いんですよ。
あるのは判事の判断だけ
978
(1): 964 2007/04/07(土)23:24 ID:krGiH7Uv0(2/2) AAS
>>971
>>972

話は理解出来ているつもりだが・・・・。
まぁ、契約限度額基準はあくまで和解を見据えて
当初高くふっかけておいて、交渉の過程で下げて
合意に至るといった交渉戦略の一環で主張したまで。

主張するのは自由だし、認めるのも自由だし。

>元本が減ったら利率を戻す法的根拠の議論なんて
>皿の役には立つかもしれないが、請求者の利益には
>ならないのでやめにしたほうがいいと思う。
省2
979: 2007/04/07(土)23:24 ID:yREKjxWc0(3/3) AAS
>>976
皿の本来は債務者として利息を得る側だろ。
過払い金返還請求に関しては逆の立場となっているだけ。
皿が裁判所へ「元金減ったら利率も上げるべき」なんて判決
もらった場合,自分の本来の営業内容と反する事となる。
言いたくても言えないんだよ
980: 2007/04/07(土)23:24 ID:mDZPluLn0(10/11) AAS
>>976
>>974のアンカーを間違えた。後半はあんたにだ。
どっちみち法解釈には幅がある。ここで白黒つけるのは難しい。
現実的には、引き直し元本での利率計算が堅い。完済してたりすればなおさら。
債務整理に近いケースでは借入時の利率を主張しやすいだろう。
ただし解釈にはいずれも幅があるだろうから、
ケースに応じて、各人が判断すればよいことでは?
981
(1): 961 2007/04/07(土)23:27 ID:R7r2N0I10(6/7) AAS
>>974
けちな皿が15%に突っ込まないわけがないだろ。
3%ちがうとずいぶん金額変わるのよ。
過払いは任意整理でも債務整理でもない。
払いすぎたのを返してもらうだけ。
おやすみー^^
982
(1): 2007/04/07(土)23:29 ID:idlycmAe0(3/4) AAS
>>976
本スレで仮定の話をするなと何度言ったらわかるのやら。

ま、不安なら素直に元本を元に引き直せばいいでしょ。

「根 拠 な ん て な い」 で い い じ ゃ ん。

あとは個人で判断して提訴してくれってことで。
983
(2): 927 2007/04/07(土)23:32 ID:nmyHGtn80(13/19) AAS
>>977

>だからどちらの判断にも明らかな法的根拠は無いんですよ。

違います。元本が減れば利率が上がる法的根拠は存在しているんです。
それが利息制限法です。
しかし
利率を変動させることなく引き直し計算が出来る根拠は無いんです・
少なくとも私が調べた限りは。
でも
利率の変動に関して業者が争うことはそう無いですよね?
それは何故なのか?
省1
984
(1): 2007/04/07(土)23:33 ID:mDZPluLn0(11/11) AAS
>>981
過払いは債務整理じゃないが、残ありでの過払い請求は債務整理だ。
あんたが勝ち取った15%は利息制限法に基づくというより、
皿の「任意」で慣習的に容認されただけだと思うが。

もし完済ものへの債務整理抜きの過払い請求で、15%で勝ち取れた件があればそれは普遍的なものとして検討できると思うんだが。
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