[過去ログ] 過払い金返還その26社目 (1001レス)
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(2): 341 2007/03/28(水)11:06 ID:TIwTezis0(1) AAS
>>395
>当然充当の当然とは「当事者の意思表示なくとも自動的に」という意味なのであって
私は「いうわゆる当然充当」と書いている。すなわち、発生した過払金及び利息について
一体取引のように扱うことが、法律用語としては存在しないものの一般に使われている
「当然充当」の考え方と考えるが。

>ここもむしろ逆で、特約も債務者の充当指定の意思(488条)も認められないのに、何故
>法定充当(489条)が適用されるのか?
特約、意思、法定というのが充当の順序。
「弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、」
489条の記載の通り。

>同一当事者間で別個の基本契約が並存する場合、これらの基本契約を包括するような大きな基本契約
>の存在もないのに、法定充当が適用されるような根拠は何か?
489条は、488条の記載
「債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、」
を前提としている。ここで言う「数個の債務」の間に包括契約あるいは基本契約が存在する必要はない。

>ここは正直言って理解できない。3)とは具体的にどういう計算なのか?
すでに発生している過払い金債権及びその利息は他の債務に充当されないが、
その後に支払われた弁済金については、他の債務に489条に従って充当する計算。
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