[過去ログ] 過払い金返還その26社目 (1001レス)
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411: 2007/03/28(水)19:00 ID:R6A5prS60(3/3) AAS
>>341
>この場合、基本契約がなければ、3万円はイ)に対して法定充当されない「可能性がある」
しかし、その後、
さらにア)に対して弁済が行われた場合には、その弁済金は存在しない債務への充当になるから、
基本契約がなかろうが、他に存在するイ)債務に対して弁済時点で法定充当される「可能性がある」

おかしいではないか。貴殿は>>396で、契約→指定→法定の順で考えるから、法定充当されると
言っているのだろう。しかもその根拠に
>ここで言う「数個の債務」の間に包括契約あるいは基本契約が存在する必要はない。
と言っている。
それなのに、基本契約のない場合には
>法定充当されない「可能性がある」とはどういうことか?
「可能性がある」という言い回しは、裁判官の判断によるものなので、一意にいいきれない
という意味で捉えれば納得もいくが、そもそも
法定充当されない「可能性がある」
法定充当される「可能性がある」
この2つは言い回しはどう違うのか?あいまいな言い方はやめて頂きたい。
むしろ、過払い発生時の弁済とその後の弁済を分けて考える根拠がない。
3万円の過払いが発生したのは、貴殿のいう根拠によれば
「その弁済金は存在しない債務への充当になる」という観点からすれば一緒だろう。
だから私は>>395
>同一当事者間で別個の基本契約が並存する場合、これらの基本契約を包括するような大きな基本契約
の存在もないのに、法定充当が適用されるような根拠は何か?
と聞いているのだ。

この点だけでなく、あまりにも全てにおいて根拠があいまいすぎる。
もうこれ以上はかみあわないのでやめておく。
最後に言っておくが、司法は、契約(当事者の合意)の有無をまず判断し
それがなければ、既存の法律上の規定に該当するか否かを、事実関係から
判断するに留まると、私は考える。
貴殿のように、契約にも法律上の規定にもない独自の方法が適用される
とは思わない。ここが考え方の根本的な差なのでこれ以上は不毛だからやめよう。
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