[過去ログ] 【自己破産相談窓口と結果】その19 (1001レス)
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(1): 2007/10/13(土)07:59 ID:qFtav5An0(1/2) AAS
破産を考えていますが、不動産が共同名義に
なっていて、抵当権者になっていました。
この場合、共同名義人も自己破産しなければ
共同名義人に請求が行くのでしょうか?
550: MS ◆yh8vvHxIwY 2007/10/13(土)08:14 ID:0aA2v66c0(2/2) AAS
>>549
「抵当権者」というのは、不動産に抵当権を付けてしてお金を貸している債権者
のことなのですが、あなたが言いたいのは、あなたが名義人になっている不動産に
あなたを債務者として金融機関の抵当権がつけられているということですよね?

細かいことをいうと、抵当権がつけられている場合の中には、物上保証といって
不動産を担保に提供しているだけで、債務者にはなっていない場合もあります。
それなら、不動産を失うだけで終ります。

それに対して、(連帯)保証人を含めて、債務者になっているのであれば、不動産を
失うだけではすまずに、債務全額を支払う必要が出てきます。その場合には、共同
名義人に請求が行くことになります。
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