[過去ログ] 【過払い請求】アコム審査第2部その12 (1001レス)
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983: 書士A 2012/01/25(水)11:28 ID:lMC9LsgX0(1/5) AAS
>980
うん、そのとおりなんだけど、最近アコムは分断の主張は下火で、この清算条項
を盾に過払放棄をせまるケースが多い。強行法規に反して無効なんだけど、
判例は勝ったケースが8割以上だが裁判官は錯誤無効としているものがほとんど。
やはりやっかいなのでアコムに呼び出されても安易に再契約しないほうがいい。
一応アホ裁判官に当たって負けたケースがある。
984: 書士A 2012/01/25(水)11:59 ID:lMC9LsgX0(2/5) AAS
補足説明しておくと、この「債権債務がないことを確認する」条項が再契約書
の片隅に書いてあるわけだね。これをアコムはこの時点での過払金放棄したという
清算条項だと主張するわけだ。

こういう再契約を途中でしてる人は過払請求の時にアコムが訴訟外の話し合い
では過払金を返さないどころか、債務が残っていると主張する。まあ詐欺みたい
なもんだね。
985: 書士A 2012/01/25(水)12:02 ID:lMC9LsgX0(3/5) AAS
訴訟上の論点としてはもう過去の論点なんだけど、皿は思い出したように反論
してくる。これに対するこちらの反論は
 @債務者は過払金の存在を知っていればそんな契約はしなかったのだから
  そんな契約は要素(あるいは動機)の錯誤により無効だ。
 A利息制限法という強行法規に違反して計算した残債務を基にした再契約
  もまた無効だ。
986: 書士A 2012/01/25(水)12:06 ID:lMC9LsgX0(4/5) AAS
 B皿が取引明細の開示もせず消費者をおびきだして清算条項を入れた和解
  をしてのちの過払金請求を阻むのは公序良俗に反して無効だ。
  また消費者契約法に違反している。
なんだけど裁判官は@だけ認定したものが多い。
勉強不足の裁判官に当たると負ける可能性がわずかだがある。
993
(1): 書士A 2012/01/25(水)15:58 ID:lMC9LsgX0(5/5) AAS
>989
アコムの履歴はそうとう見づらいんだけど、契約、解約、入金、貸付
ってあるね。契約、解約は彼らの基準でそこまでとそこからは別契約
って言いたいんだろうけど、気にせず一連計算でいいだろうね。
まあ分断だの言ってくる時はその部分をついてくるんだろうけど。
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