[過去ログ] 必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室105 (1001レス)
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36
(1): 2011/11/21(月)21:51:31.23 ID:5tExlNnc0(2/3) AAS
無職なら、ニコスに払う金の前に自分が生活する金ないじゃんw
話はそれからだ。
130: 2011/11/23(水)22:25:18.23 ID:7O8kGcPr0(3/3) AAS
あきらかに詐欺www
188
(2): 2011/11/28(月)02:53:52.23 ID:cKr/1cLR0(1) AAS
どなたかお願いします

家、テナントは親の会社名義で
親が家とテナントを担保に国民金融公庫や銀行から借金していたみたいで
借金は全部合わせて3億ぐらいあります

抵当権が銀行などにあり
そのまま子に贈与し
借金は親に残し
親が死亡したさい相続を放棄した場合
抵当権の付いた物件は
競売に出されてしまうのでしょうか?
省12
201
(1): 2011/11/28(月)13:44:44.23 ID:rasyVrWl0(1/2) AAS
>>197
払えない位で殴られやしないから大丈夫。
むしろ、殴ってくれたほうが、イロイロ請求出来て好都合なのですが。
ブラック入り覚悟であれば、支払い督促でも、何でもして貰えばいい。
むしろ支払督促してもらって、答弁書に督促金額(実際は口頭弁論日までの延滞損害金が付加されるが)を60回以下になるような金額での分割希望で出し、それを相手が承諾して、「和解に代わる決定」となれば、取り決めどうり払っている間は利息は付加されないよ。
相手の頭が>>176みたいにガチガチだと決裂して判決になる場合もあるけど。
これが、簡裁で繰り広げられる貸金請求の処理の大まかな流れです、>>176の出入りする簡裁では違う様だけどね。
ところで引き直し計算で元金自体の圧縮出来ないの?
605: 2012/01/01(日)15:25:27.23 ID:QvADR3uz0(1) AAS
おお、良かったなぁ
俺もあやかりてぇもんだよ
850: 2012/01/15(日)23:33:33.23 ID:537htDIU0(6/9) AAS
ちなみに知り合いの弁護士からのアドバイスです。
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