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【永久】 滞納中の人達 45通目 【滞納】 (1001レス)
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752
:
トライ
◆bhD6530qxGbX
2014/07/02(水)20:43
ID:NvJGjxFf0(1)
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>>730
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752: トライ ◆bhD6530qxGbX [sage] 2014/07/02(水) 20:43:48.37 ID:NvJGjxFf0 ( ´∀`)>>730の場合は後者の考え方で良いのでは、現実提訴する時「管轄」お構いなしで起こせます。 唯、「移送の管轄で争う」と言うだけの話です。 >>738に関しては、手付は成り立っても「予納金」すらないから申し立てできない。 しかも弁護士の手付金は「弁護士から受任契約解除」を「手付は倍返し」なのは百も承知だろう(笑)。 民法第557条(手付) 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、 買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 別にレアでもない良くあることだと思いますよ。 だから、わざわざ言わないだろうし、しかもその種の債権は既に時効でしょう。 http://anago.5ch.net/test/read.cgi/debt/1399198494/752
の場合は後者の考え方で良いのでは現実提訴する時管轄お構いなしで起こせます 唯移送の管轄で争うと言うだけの話です に関しては手付は成り立っても予納金すらないから申し立てできない しかも弁護士の手付金は弁護士から受任契約解除を手付は倍返しなのは百も承知だろう笑 民法第条手付 買主が売主に手付を交付したときは当事者の一方が契約の履行に着手するまでは 買主はその手付を放棄し売主はその倍額を償還して契約の解除をすることができる 別にレアでもない良くあることだと思いますよ だからわざわざ言わないだろうししかもその種の債権は既に時効でしょう
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