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携帯キャリア決済現金枠62 (1002レス)
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98
: 2023/03/01(水)12:43
ID:O19NMDddd(1)
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98: [sage] 2023/03/01(水) 12:43:22.14 ID:O19NMDddd 携帯の短期解約だけでブラックリスト入りは「違法」 総務省が見解 携帯電話の契約を過去に数カ月で短期解約した人が再度の契約を拒否されたなどの苦情が総務省に寄せられたことを受け、同省は28日、携帯大手が短期解約した人を機械的に契約拒否の「ブラックリスト」に入れることは違法になりうるとの見解を示した。 2019年の電気通信事業法改正で期間途中の解約の違約金が1千円以下となるなど、他社への乗りかえは容易になっている。総務省は「短期解約は十分に想定できる」とし、短期であっても携帯大手は契約期間中の対価を得られると指摘した。 その上で携帯大手は「正当な理由」がない限り、同法上、契約を拒否できず、過去に短期解約しただけでは拒否の正当な理由にならないとの考えを示した。 一方で、携帯の販売代理店では「短期解約をするとブラックリストに入る」との説明が頻発している。総務省は、携帯大手側にリストが実際にあるのか把握をせずに代理店が説明した場合には、同法が禁じる「不実告知」に該当しうるとした。携帯大手に対し、代理店を指導監督するよう求めた。 短期解約をめぐっては、他社からの乗りかえを条件に極端な安値で携帯端末を手に入れて転売する「転売ヤー」が、繰り返し利用しているとの問題も指摘される。総務省は、過去の短期解約だけで再度の契約を拒否する運用以外での転売ヤー対策を求めた。 https://www.asahi.com/sp/articles/ASR2X656FR2XULFA01D.html http://egg.5ch.net/test/read.cgi/debt/1677636870/98
携帯の短期解約だけでブラックリスト入りは違法 総務省が見解 携帯電話の契約を過去に数カ月で短期解約した人が再度の契約を拒否されたなどの苦情が総務省に寄せられたことを受け同省は日携帯大手が短期解約した人を機械的に契約拒否のブラックリストに入れることは違法になりうるとの見解を示した 年の電気通信事業法改正で期間途中の解約の違約金が千円以下となるなど他社への乗りかえは容易になっている総務省は短期解約は十分に想定できるとし短期であっても携帯大手は契約期間中の対価を得られると指摘した その上で携帯大手は正当な理由がない限り同法上契約を拒否できず過去に短期解約しただけでは拒否の正当な理由にならないとの考えを示した 一方で携帯の販売代理店では短期解約をするとブラックリストに入るとの説明が頻発している総務省は携帯大手側にリストが実際にあるのか把握をせずに代理店が説明した場合には同法が禁じる不実告知に該当しうるとした携帯大手に対し代理店を指導監督するよう求めた 短期解約をめぐっては他社からの乗りかえを条件に極端な安値で携帯端末を手に入れて転売する転売ヤーが繰り返し利用しているとの問題も指摘される総務省は過去の短期解約だけで再度の契約を拒否する運用以外での転売ヤー対策を求めた
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