[過去ログ] 【自己破産相談窓口と結果】その148 (1002レス)
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(1): 08/21(水)06:19 ID:AM+SfCot0(1/7) AAS
>>23
原因は管財となった場合の20万円の管財費用が用意できていないことですよ。
管財となる時点で弁護士経由で即座に支払い管財事件として開始決定がされます。
弁護士に依頼してから何ヶ月も経ってるはずなのに1円も積立していないとは???
あまりにも長い期間開始決定されないと、金融業者によっては給料差し押さえようとしてくる業者もあります。
そうなると会社にバレます。
俺自身は管財費用はとっくに貯まってたのに弁護士の申立が遅くて差し押さえ命令が来ました。
28
(1): 08/21(水)06:26 ID:AM+SfCot0(2/7) AAS
>>27
同時廃止で申立てもおそらく管財になるんだと思います。
なので、管財費用の予納金20万円が用意できないうちは永遠に開始決定されません。
税金は免れることができないので、そのせいで貯まらないと相談しても弁護士にとっては知ったこっちゃないでしょうね。
家族から立て替えてもらうことできませんか?
51
(1): 08/21(水)18:29 ID:AM+SfCot0(3/7) AAS
>>29
弁護士の指示のもとで税金滞納分を先に支払ってて、11月には管財となった場合の20万を用意出来ると書いてますが、それが答えじゃないですか?
同時廃止で申し立てるのは誰でも一緒です。
俺も同時廃止で申し立てたけど管財となり20万払って開始決定されました。
あなたの場合も、同時廃止で申し立てたけどやはり管財となる話になってるんだと思います。
そのため弁護士は11月には20万用意できる状況だから11月に予納金を納めて開始決定してもらえば良いと考えてるんじゃないでしょうか?
同時廃止ならば既に全て終了してる時期ですから。
52
(2): 08/21(水)18:31 ID:AM+SfCot0(4/7) AAS
>>32
財産も財布も別だけど、同居してれば別の生計だという証明をするため、同居人全員の通帳のコピーやらなんやら毎月提出させられますよ。
俺がそうでした。
53
(1): 08/21(水)18:41 ID:AM+SfCot0(5/7) AAS
>>42
まず勘違いしてるみたいだけど、偏頗弁済となる基準は、支払不能時か破産手続開始の申立ての後です。
まだ弁護士に依頼すらしていない状況では支払い不能状態であることの証明が難しいので受任されてない今の段階では気にすることないですよ。
60: 08/21(水)20:38 ID:AM+SfCot0(6/7) AAS
>>56
逆に成功報酬取らない弁護士とは???
成功報酬無くして弁護士稼業は成り立たない
64
(1): 08/21(水)21:26 ID:AM+SfCot0(7/7) AAS
破産手続きを弁護士に依頼して払う費用が事実上の成功報酬みたいなもんでしょ。
俺が依頼した弁護士事務所は免責許可出なかったら一切の費用を頂かないってなってたし。
無事に成功したら受け取るんだから中身は成功報酬と変わりないんじゃないの?
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