[過去ログ] ここのブリーダーからは買ってはだめ!犬編 (987レス)
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1: 04/09/29 19:44 ID:jVusldAj(1) AAS
悪質ブリーダーについて。
白鰤スレが無くなっていたので。

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968
(1): 2005/06/18(土)10:54 ID:N8ifssJQ(1) AAS
>>961
保証がない分安かったんでは?
契約しちゃってるから、無理かもね・・・。
ジステンパーも100%死ぬわけではないから、頑張って治療に励んでください。
残念だけど、そういう所から今後買わないことですね。
頑張って。
969
(1): 2005/06/18(土)11:06 ID:m3UvC2sO(1/3) AAS
↑です。2カ月半の♀で、八万でした。もっといろんなブリーダーを見て買えばよかったと反省してます。あまりにも無知でした・・でもほんと悲しいです。家に来てから一週間もたってないのに・・横たわって今にも死にそうな姿を見ると・・・
970: 2005/06/18(土)12:53 ID:95vxzhR5(1) AAS
>>969
今さら責めてもしょうがないけど、ここに書き込むと言う事は
レス見てるよね。
それなのに引っ掛かっちゃった??
971: 2005/06/18(土)13:48 ID:m3UvC2sO(2/3) AAS
はい。さんざんここのレスは見てました。ブリーダーの、“うちは何十年もやってるけど、病気ひとつした事ないよ”って言われて、話をしててとてもいい人そうだったので決めちゃいました。今はすごく後悔してます。
972: 2005/06/18(土)17:38 ID:IR/JZ2en(2/2) AAS
まあバッヤもんつかまされるようじゃまだまだまだだよ!
後悔先に立たず。
973
(1): 2005/06/18(土)17:41 ID:gfTG1hlZ(1) AAS
>>961 >>968

おいおい、素人が適当なことを言うなよ。
保証はなくても、保障はちゃんと受けれるよ。
そんなのあたり前。
保証はあくまで買った時点以降の瑕疵を担保するもの。
街で電化製品を買う場合を想起せよ。
買い取った時点で既に瑕疵がある場合(原始的瑕疵)は、瑕疵担保責任を問うことができる。
具体的には、契約を解除して原状回復請求をなすことができる(引受けた犬と支払った金を交換できる)。
ジステンパーの潜伏期間は7日から10日やから、4日目で発病したということは明らかにブリーダー側に責任がある。
ということで、それなりの手段を採ればブリーダーの責任を追及できます。
省5
974
(1): 2005/06/18(土)19:30 ID:m3UvC2sO(3/3) AAS
もし最悪の場合回復しなかったら、泣き寝入りしないで頑張ってみます。いろいろ詳しくありがとうございました。
975
(1): 2005/06/18(土)19:47 ID:MmBldZJl(1) AAS
>>974
973ではないけど973を若干補足。
今回の事案では立証に難点がある。
ジステンバーの潜伏期間から感染時期を推定して、ブリーダー側の
瑕疵担保責任を立証しようとする973の意図は理解できるが、訴訟
実務上困難といわざる得ない。
ブリーダー側が争ってくることも考慮すると、因縁じみた反訴など
で訴訟が泥沼化する可能性も無視できない。
そして何よりも958にあるような事情では、ブリダー(被告)の
特定が不十分として訴訟が却下される可能性が高い。
省6
976: 973 2005/06/18(土)20:11 ID:kLFaT6Zo(1/3) AAS
>>975
958はまた別の人の事情やろ。974さんはブリーダー特定できてるでしょ。

あと、俺が言いたかったのは、訴訟における具体的な攻撃防御の手法云々ではなく、とりあえず「974さんの落ち度はないよ」という基本的な部分ですよ。
だって、上で散々「保証ないから仕方がない」やら「残念だけど今度から気をつけたら」やら「そんなブリーダーで買ったあなたの負けです」やら踏んだり蹴ったりなこと言われてるわけやん。
だから、基本的な部分を確認しておきたかった。
出るとこ出て話しても974さんに分がある事案やで、と。
それだけ。

訴訟を提起するとなれば、もちろん事実認定の上での困難はあるだろうけど、理念的には契約解除もできれば治療費等の賠償請求もできるわけでしょ。
で、974さんも訴訟とかそういう大げさな話にはしたくないやろうし。
ただ、(事実認定を省いた)法理論上の話やとしても、自分に分があると分かれば力強いし、交渉も主導権握れそうやん。
省2
977: & ◆AoRrwv9bpM 2005/06/18(土)20:23 ID:kLFaT6Zo(2/3) AAS
>>訴訟を提起するとなれば、もちろん事実認定の上での困難はあるだろうけど、

上は一般的な話ね。
本件の場合、たとえ訴訟になっても、原始的瑕疵の存在を立証するのは難しくないでしょ。
ジステンパーって潜伏期間(7日から10日又は7日から3週間)あるんだよ。
購入後、少なくとも4日目で発症を確認している。
これで十分でしょ。

因縁的な反訴というけど、反訴提起したところで、それを裏付けるものが何もない。
放置しといてOKでしょ。

【ジステンパー】
急性で発症した場合は、およそ1週間を目安に発熱が起こります。
省4
978: 973 2005/06/18(土)20:24 ID:kLFaT6Zo(3/3) AAS
977=973
979: 2005/06/18(土)20:35 ID:vTKXMJQj(1) AAS
やるんなら小額でやったら? でも相手がヤバイやつだと後腐れが
めんどくさそう。法律の難しいことはわからないけど、獣医が診断
書(訴訟で証拠とかにできるやつ)書き渋ることもよくあるよ。
980: 2005/06/18(土)21:00 ID:CwUU6o6m(1) AAS
結局、犬への愛情と言う部分では割り切れないんだが金銭的部分では争っても
金額的にも何にもメリット無くてそのままになってしまうんだよね。
981: 2005/06/18(土)21:20 ID:WRcx/Fmb(1) AAS
最近、司法書士がホームページ上でペット法律相談とかいって詐欺的な
司法書士が現れているけど、弁護士法に違反している司法書士がいますので、
皆さんその様な司法書士に引っ掛からない様にして下さい。内容証明を司法書士名で相手方に治療の請求をしたりしますけど、
明らかに弁護士法に違反していますので、反対に弁護士に告訴された例がありますので注意して下さい。
982: 2005/06/18(土)21:40 ID:BXbn/EO3(1) AAS
981さん 行政書士の間違えでは無いですか? ホームページでペット法律相談とか言って
行政書士がいますが、これは明らかに自分が弁護士と勘違いしている行政書士が
いますよ。
983: 2005/06/18(土)21:57 ID:8FIxSqOU(1) AAS
981さん大丈夫?
平成
2年間意識不明だったんですか?
司法書士法第三条六、七を読んでね
外部リンク[HTM]:www.houko.com
ちなみに司法書士が代理可能な金額は
裁判所法第三十三条の一に基づく140万円上限ね

ペット関連訴訟じゃ140万円を超えないでしょうね
だから大丈夫なのよ

ただーーし
省1
984: 2005/06/19(日)00:22 ID:IYrpWxBt(1) AAS
法律的な事を頼む相手もちゃんと見極めなくてはですね!ブリーダー選びも間違えてしまって、司法書士も・・じゃ、ほんと最悪ですよね。あと獣医さんが診断書を書き渋るのはどーしてなのでしょーか?
985: 2005/06/19(日)09:30 ID:bQVEbkeG(1) AAS
私が一度獣医に診断書を頼んだときは、口ではブリーダーで感染したという
んだけど、それを診断書に書いてくださいといったら、確証がないから書け
ないといわれた。裁判になったら、メンドクサイと思ったんじゃないかな。
そんな獣医ばかりじゃないと思うけど。
986: 2005/06/19(日)10:48 ID:97dVmV19(1) AAS
京都に街の法律家ペットのための法律相談所と言うHPを見つけました。
しかし行政書士が法律家とHPで堂々と記載してありますが、司法書士ならまだ
解りますけど、行政書士の分際で法律家は無いと思います。又HPの文章の中には
弁護士は法律に付いて専門家であるので裁判には有利になると思いますと記載してあります。
こんな行政書士を許してはいけないと思います。
987: 2005/06/19(日)11:06 ID:8AnvuXb6(1) AAS
とんでもない行政書士だな。何て言う行政書士だよ。教えて!
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