[過去ログ] 【松Jを】虐待レス見たらあげるスレ35【忘れるな】 (949レス)
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648(4): 2009/07/06(月)17:18 ID:p7SSWVCT(1) AAS
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
第十一条 次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区、第三十四条第一項に規定する休猟区(第十四条第二項の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。)
その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。)において、
狩猟期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、
環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣(第十四条第一項の規定により指定された区域においてはその区域に係る特定鳥獣に限り、同条第二項の規定により延長された期間においてはその延長の期間に係る特定鳥獣に限る。)
の捕獲等をすることができる。
一 次条、第十四条から第十七条まで及び次章第一節から第三節までの規定に従って狩猟をするとき。
二 次条、第十四条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って、次に掲げる狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等
ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等
省1
678(2): 2009/07/06(月)23:22 ID:bdsnZYLG(1) AAS
>>676
>普通の生活を営む上では「愛護動物は私人が勝手に駆除できない」という知識があればそれで良いのです。
>>648に反論もなしに
またウソをつくのか?
オマエは平気でウソ書くなよ。
698(2): 猫吉 ◆hBZQ3/fkVE 2009/07/07(火)16:37 ID:2F0Q0+XH(1/4) AAS
Markab、昨晩は貴重かつ有益なレスの数々ありがとうございます。
その後>>648を猫「駆除」プロパガンダスレにコピペしているところを見ると
このスレはマジのようです。
あなたの代わりは出来ないが俺からレスしてみます。
>>678
> >>648に反論もなしに
> またウソをつくのか?
> オマエは平気でウソ書くなよ。
>
701(1): 猫吉 ◆hBZQ3/fkVE 2009/07/07(火)17:42 ID:2F0Q0+XH(3/4) AAS
>>698の内容です。
>>648
→前提として猫「駆除」プロパガンダの骨子を以下のように理解しています。
野良猫や外飼い猫による糞尿や鳴き声などによって、耐え難い被害を受けてい
て忌避対策を施しても目に見える効果が得られないような場合には私人が猫を
殺すことができるという虚偽の情報の喧伝を猫「駆除」プロパガンダの骨子と
する。
ここまではいいかな。争いは【虚偽の】の当否だけでしょう。
ところが猫を適法に「駆除」出来ると主張する根拠として引用した>>648は、
どんな内容の条文でしょうか。
702(3): 猫吉 ◆hBZQ3/fkVE 2009/07/07(火)17:48 ID:2F0Q0+XH(4/4) AAS
>>648(>>701続き)
引用された法令の骨子のみ読んでみると…
> 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
> 第十一条 次に掲げる場合には、……鳥獣保護区、…休猟区
> その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。)において、
> 狩猟期間…内に限り、
> 環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣…
> の捕獲等をすることができる。
(以下略)
俺の住んでる東京で猟銃の銃声でもしたらニュースになる位の大事件だけど、
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