[過去ログ] ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!15 (857レス)
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274: 2011/10/28(金)00:13 ID:lLNvaLJt(1) AAS
>>271
慰謝料というのは、だいたい50万〜200万ぐらいなんだわ、相場ね。
この判決の場合、その範囲内に収めるため、猫害と営業妨害の双方を理由にしたわけ。
仮に猫害だけだったとしても、同じ程度の額の損害賠償が命じられた。
加藤一二三裁判が好例。
厳密に被害額を計算して訴えていたら、逸失利益や物損の被害額も認められただろうね。
で、現状、刑事で罰せられていないというのは、大目に見られているというだけ。
不法投棄、器物損壊、愛護法――、それぞれに違法行為はあるんだから。
民事の判例が積み重なれば、そのうち刑事でやられるというのが、ここのところの傾向。
医事紛争然り、迷惑防止条例然り。
275(4): 2011/10/28(金)00:21 ID:8l7xEzDn(1) AAS
>>271
そういう書き方をされると、やっぱり餌やりって裁かれても自覚できないのねって印象
餌やり行為だって立派な嫌がらせじゃないか
被害が出てて、被害者が餌やり辞めるように言っても辞めない
これでは被害者にとっては嫌がらせ以外のなにものでもない
人間性の攻撃など無意味かもしれないが、餌やりって社会性ないんだというのが率直な感想
276(1): 2011/10/28(金)00:22 ID:FSYYJ8qd(1) AAS
ID:e5mVF86c
ネネネ、悔しい?ww怒ってる?ww
キャッホ〜イww オマエ怒ってるじゃんかww ガチっすかww
馬鹿だ〜w
ケッケレケレww
277: 2011/10/28(金)00:26 ID:hx5yUkCQ(1/10) AAS
餌やりは合法ではありません。
恒常的な餌やりは飼育とみなされ、動物の愛護及び管理に関する法律にそって適切に管理する義務が生じます。
その上で、餌やりは餌を与えるときしか猫に関わらないので、
動物が他人の財産を毀損したり、動物が怪我や病気にならないよう努めることを定めた同法第七条に違反します。
不適切飼育となる餌やりは直ちにやめましょう!
278: 2011/10/28(金)00:39 ID:OVaLbwyY(3/22) AAS
>>276
もう寝てるので返事はしません。
それに酔っぱらってるので怒ってるわけがないです。
眠いから悔しいとかありえないし。
返事はこれからでかけるので30分くらいできません。
279: 2011/10/28(金)09:16 ID:ZEGRUBAN(1/2) AAS
まあ拙者の言っているのは公務員ではありませんが貴殿の言うとおりに
正しい公務員の給料とは極めての低さなのにああいうテレビに関するでたらめ情報とは
いかに公務員にすら劣る貧民の多さとその卑しさ浅ましさの凄まじさで呆れるの他にはないということです(^^;
さて然しにはこの拙者としての場合についてのあの新聞配り業務に関する大抵での
そのまづ大体のもたつきによる十一時程度までには練れない際の夜には配るの試験的の
実施に関連してはもう既にあの朝五時では真っ暗間の状態でややの夜には関するデメリットのことには
あの完全な不慣れに因るお化けの発生確率の大増加の可能性があることによる極めて級の薄気味悪さを
更なる増徴させるのはあの何年か前にはさっぱりとの皆無だったああいう青白い電灯のばかばかしさとはこの
拙者の顔の青白いだとか言う人の嫌がらせにも原因があるしそういうゴースト系とかまあ拙者の転職についても
何かああいう高給は何年かしないとなれないのではないかとの言う不安さとかまあそういうものを一掃するのため
省19
280: 2011/10/28(金)10:00 ID:WEvqE5EP(1) AAS
餌やりは非常識な迷惑行為
逮捕はされないが、民事訴訟で200万円程度の賠償を求められる
住民からは村八分にされる
281: [ ] 2011/10/28(金)10:05 ID:JVAGPVi7(1) AAS
動画リンク[YouTube]
人ちゃん、にも餌やらないんですか?
282(1): 2011/10/28(金)15:14 ID:hx5yUkCQ(2/10) AAS
猫は日本では天敵もおらず食物連鎖の頂点にいます。
また、狩がとても上手なので、餌をもらわなくても十分生きていけます。
逆に餌を恒常的に与えられることで、本来の猫らしい能力がどんどん低下して、
餌やりに頼らなければ生きていけなくなってしまいます。
保護して飼うことができないのであれば、野良猫は放って置いたほうがよいのです。
猫を不幸の連鎖に落とし込む餌やりは直ちにやめましょう!
283: 2011/10/28(金)17:17 ID:oVxJTVzH(1) AAS
ゴロゴロ咽ならして餌をねだってくるのが楽しいんや。
猫がどうなろうと関係ないわ。
284: 2011/10/28(金)18:17 ID:Pd7VgI9p(1) AAS
長文荒らしは一人が来ないと一斉の来ないなw
いや、別に自演とかどうでもいいんだが、面白い現象だな、と思って。
285: 2011/10/28(金)18:25 ID:O/VQFc14(1/5) AAS
捕獲した猫普通に保健所で引き取って貰えた。
引き取り拒否されるとか言ってた猫ヲタは嘘つきだねぇ。
保健所に行く前にキャットフード沢山食べさせたから、満足だろう。
286: 2011/10/28(金)18:31 ID:KBbcA2fr(1/5) AAS
引き取り拒否の保健所とかただの妄想だろ
あのバカも認めてたじゃん
287(2): 2011/10/28(金)19:01 ID:r8AV+WCG(1/37) AAS
>> ここにいる誰宛という訳ではなく
動物の愛護及び管理に関する法律 第四十条二項が、「動物の殺処分方法に関する指針」を指しているのと同様に、第三十五条の五項が、「引取り収容措置告示」を指しています。
動物の愛護及び管理に関する法律 第三十五条 = 「引取り収容措置告示」 です。
保健所の引き取り条件は、「引取り収容措置告示」を受けた各自治体がそれぞれ個別に判断して定めたものです。
各自治体で定めた条件が、「引取り収容措置告示」に矛盾しないものであれば、訴訟を起こしても勝てるわけがありません。
哀れですね。
288(8): 2011/10/28(金)19:02 ID:r8AV+WCG(2/37) AAS
野良猫に餌を与える行為そのものを禁じる法律はありません。
餌やり行為が警告無しに訴えられた例はひとつもありません。
実際に賠償命令が出された例も、3例くらいしか知りません。
ですが、他人の所有する土地に入って餌を与えたり、禁止されている場所で餌を与えてはいけません。
食べ残しを放置しない事や、道路交通法的な物も守る必要があります。
それ以外の場合で注意されたときも、相手の話を聞く耳を持つ事が大切です。
相手の話の内容が、実際に猫の被害を受けているというものであれば、真摯に対応する必要があります。
ですが、ここのスレタイのような、「陳腐な道徳観による餌やり行為の否定」 であった場合は、次のように反論しましょう。
「ここの地域で、環境省のガイドラインに沿った取り組みをしていない事に問題があります。」
「今後も、ここの地域で、国が示した取り組みをしないのであれば、猫の救済措置として餌やり行為を続けます。」
省3
289(1): 2011/10/28(金)19:07 ID:Y55gPsMW(1) AAS
>>288
最低200万円は用意しておく必要があるけどね
290: 2011/10/28(金)19:12 ID:r8AV+WCG(3/37) AAS
今自分に出来る最高の上から目線で勝ち誇りつつ思いっきり鼻で笑った
291: 2011/10/28(金)19:16 ID:hx5yUkCQ(3/10) AAS
恒常的に餌やりを行うことは飼育とみなされ、
そうなると、動物の愛護及び管理に関する法律の第七条に違反する。
つまり餌をやるときしか管理しておらず、後のケアをしないというのは不適切な飼育となるから。
罰則がないから取り締まられた例はないとしても違法行為は違法行為。
法律違反となる餌やりは直ちにやめましょう!
292: 2011/10/28(金)19:19 ID:hx5yUkCQ(4/10) AAS
それから、一番大切なことは猫のためにならないということ。
詳しくは>>282などを参照のこと。
猫のためにならない餌やりは直ちにやめましょう!
293(1): 2011/10/28(金)19:22 ID:YlfgX10s(1/2) AAS
餌やりは法律違反ではありません。
その地域で条例として禁止されていなければ、問題はありません。
お腹を空かせた動物を大切にすることは人間として当然の行為です。
増えすぎないように、適宜避妊手術をするようにすることも大切です。
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