[過去ログ] ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!15 (857レス)
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411(1): 2011/10/29(土)10:51 ID:pdcyFnu8(1/3) AAS
野良猫に餌をやるのは完全に合法です。
心優しい餌やりの皆さん。どんどんあげましょう。
412(4): 2011/10/29(土)10:57 ID:ul60jWWg(9/24) AAS
>>407-408>>411
もうつまんねーよ。そういう程度の低いことは。
諦めなよ。
どれだけ頑張っても餌やり行為に不法行為が成立する可能性は極めて高い。
頑張るだけお前の恥になる。
分かってるけどやめられないか?
それはかまわんが、お前の姿を見て餌やりのイメージが悪くなるだけだよ。
ま、これも分かってるとは思うけどな。
餌やりのイメージダウンを狙ってるなら、大したモンだけどね。
413: 2011/10/29(土)10:59 ID:pdcyFnu8(2/3) AAS
>>412
野良猫に餌をやるのは完全に合法です。
心優しい餌やりの皆さん。どんどんあげましょう。
414(3): 2011/10/29(土)10:59 ID:H/EoOgjX(1) AAS
>>412
そのゴミ愛誤は前スレで論破されまくって人格崩壊してるからねw
415(1): 2011/10/29(土)11:08 ID:pdcyFnu8(3/3) AAS
野良猫に餌をやるのは完全に合法です。
心優しい餌やりの皆さん。どんどんあげましょう。
416(1): 2011/10/29(土)11:35 ID:rF+xMmpH(1) AAS
>>414
前スレのどのID?
417(1): 2011/10/29(土)12:30 ID:ul60jWWg(10/24) AAS
>>414 ああいう一見論理的風な物言いって、面白いよなぁ…。よく考えるわ。
>>415 もういいって。
>>416 餌やり賛成派の意見でしつこい奴は全員がそれにあたるよ。気になるなら自分で見てみるんだね。
418: 2011/10/29(土)12:51 ID:ZrHlGT2W(1) AAS
402>>デカイ病院に行って「僕はバカなんですが何科を受診すればいいですか?」って聞けよ
419: 2011/10/29(土)13:04 ID:pLqQECx/(2/3) AAS
迷惑行為や財産毀損で損害賠償責任を問われるのと同時に動物の愛護及び管理に関する法律にも違反している。
恒常的な餌やりは飼育とみなされ、不適切な飼育になるからね。
少なくとも愛護を語るんなら、同法に違反しちゃあいけないだろう。
ご近所にも猫にもよくない餌やりは直ちにやめましょう!
420: 2011/10/29(土)13:07 ID:bRZ7hVYw(1) AAS
野良猫に餌をやるのは完全に合法です。
心優しい餌やりの皆さん。どんどんあげましょう。
421: 2011/10/29(土)13:32 ID:Ml936Iaa(1/3) AAS
野良猫に餌をやるのは完全に合法です。
心優しい餌やりの皆さん。どんどんあげましょう。
422: 2011/10/29(土)13:40 ID:ul60jWWg(11/24) AAS
もういいって。
423: 2011/10/29(土)13:46 ID:Ml936Iaa(2/3) AAS
野良猫に餌をやるのは完全に合法です。
心優しい餌やりの皆さん。どんどんあげましょう。
424: 2011/10/29(土)13:47 ID:ul60jWWg(12/24) AAS
あほか。
425(4): 2011/10/29(土)13:48 ID:Ml936Iaa(3/3) AAS
野良猫に餌をやるのは完全に合法です。
心優しい餌やりの皆さん。どんどんあげましょう。
426(7): 2011/10/29(土)14:04 ID:733GKVFc(1/29) AAS
野良猫に餌を与える行為そのものを禁じる法律はありません。
餌やり行為が警告無しに訴えられた例はひとつもありません。
実際に賠償命令が出された例も、3例くらいしか知りません。
ですが、他人の所有する土地に入って餌を与えたり、禁止されている場所で餌を与えてはいけません。
食べ残しを放置しない事や、道路交通法的な物も守る必要があります。
それ以外の場合で注意されたときも、相手の話を聞く耳を持つ事が大切です。
相手の話の内容が、実際に猫の被害を受けているというものであれば、真摯に対応する必要があります。
ですが、ここのスレ住人のような、「陳腐な道徳観による餌やり行為の否定」 であった場合は、次のように反論しましょう。
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「失せろカス」
省1
427(4): 2011/10/29(土)14:06 ID:733GKVFc(2/29) AAS
一部の人が、猫の引取りを拒む保健所に対して、「第三十五条一項を言えば保健所は引き取らざるをえない」や、「訴訟を起こせば保健所側が負ける」などと言っていますが誤りです。
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第三十五条
1 犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
5 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。
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第五項にある、「第一項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めた物」 が、「引取り収容措置告示」です。
これを基に各自治体で地域の条例や保健所の引き取り条件を定めています。
保健所の引き取り条件が告示と矛盾するものでない限り、訴えが認められるはずがありません。
428(2): 2011/10/29(土)14:19 ID:ul60jWWg(13/24) AAS
>>425-426 無駄。お前の負けで終わった話。
429(1): 2011/10/29(土)14:28 ID:733GKVFc(3/29) AAS
負けを認めたのは謝罪したときだけ
お前はいつまで負け続けるつもり?
>>412 酷いねこれ
430: 2011/10/29(土)14:36 ID:Q3EDZMN7(1) AAS
ID:733GKVFc
初代アスペ君、昼間から元気だね。
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