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ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!15 (857レス)
ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!15 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/dog/1319554216/
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1: わんにゃん@名無しさん [sage] 2011/10/25(火) 23:50:16.66 ID:VNRJO9Or 猫のかわいさは絶対正義! だが、野良猫へのエサやりは絶対悪です! 前スレ ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!14 http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/dog/1319037664/ 過去スレ ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!13 http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/dog/1318428760/ ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!12 http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/dog/1318078285/ ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!11 http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/dog/1317646364 ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!10 http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/dog/1317315086/ ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!9 http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/dog/1316879618/ ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!8 http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/dog/1314352803/ ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!7 http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/dog/1313201423/ ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!6 http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/dog/1311681998/ ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!5 http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/dog/1308929593/ ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!4 http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/dog/1288870058/ ノラぬこにエサをやってる人集まれ!3 http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/dog/1288006242/ ノラぬこにエサをやってる人集まれ!2 http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/dog/1285501060/ http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/dog/1319554216/1
2: わんにゃん@名無しさん [sage] 2011/10/25(火) 23:51:09.40 ID:VNRJO9Or 餌やりは、動物の愛護及び管理に関する法律の第7条に違反します。 また、野良猫を増やし不幸な連鎖を拡大します。 さらに、周辺の野良猫を集めてしまうため、近隣住民に迷惑をかけ、 駆除や保健所送りにされてしまうことになります。 関わるなら保護して自宅で飼いましょう。 飼えないなら、かかわらないこと。 【参考】動物の愛護及び管理に関する法律より抜粋 >第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を >十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、 >動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、 >又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 >2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、 >その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。 >3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として >環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。 動物の愛護及び管理に関する法律 第五条 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。 2 基本指針には、次の事項を定めるものとする。 一 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向 二 次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項 三 その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 第2 定義 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 動物 哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物をいう。 (2)家庭動物等 愛がん動物又は伴侶動物(コンパニオンアニマル)として家庭等で飼養及び保管されている動物並びに情操の涵養及び生態観察のため飼養保管されている動物をいう。 8 逸走防止等 所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の逸走の防止のための措置を講ずるとともに、逸走した場合には、自らの責任において速やかに捜索し捕獲すること。 (1)飼養施設は、家庭動物等の逸走の防止に配慮した構造とすること。 (2)飼養施設の点検等、逸走の防止のための管理に努めること。 どこにも猫は特別などという文言は無い http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/dog/1319554216/2
3: わんにゃん@名無しさん [sage] 2011/10/25(火) 23:52:16.84 ID:VNRJO9Or 敷地外へ放し飼いをしなくても敷地内でも事故は起りますし、 頻繁な鳴き声等の騒音も敷地内で飼っていても屋外なら周辺住民の迷惑になります。 又ふん尿の放置等により敷地外へと臭気がもれて迷惑となることもあります。 敷地外への放し飼いを前提にする勘違いはやめましょう。 ねこの飼育基準の屋外飼育についても逸走防止措置を講じた飼い方が書いてあるだけです。 そして第3項共通基準は、全ての家庭動物に対する共通の基準です。 その共通基準の7項の逸走防止等には、所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の逸走の防止のための措置を講ずることとあります。 共通基準ですから猫だけ除外などはありません。 猫の放し飼いが前提の屋外飼育ですと、共通基準に矛盾しますが、 屋外でも逸走させない飼い方(檻や柵等の使用)は出来ますし、これであれば共通基準とも矛盾はしません。 ちなみに、恒常的な餌やりは飼育者とみなされる。 「餌をやっているだけで、放し飼いをしているわけではない」は通用しない。 餌やりは野良猫を一カ所に集めてしまいます。 このため本来なら縄張りを持って適当に分散し目立たなかった彼らが目に付くようになり、 また野良猫による迷惑や被害も集中することになります。 これにより、近隣住民から疎まれ嫌われて、最悪の場合、駆除や保健所送りになることもあります。 また、栄養状態がよく個体密度が上がることから、交尾・出産の頻度があがり、不幸な子猫が量産されることになります。 この子達の多くは育つこと無く死んでいきます。 さらに餌やりがいることがわかると、そこに猫を捨てにくる人も後を立ちません。そうして、それらの猫もまた、疎まれ嫌われていきます。 このように餌やりは不適切な飼育方法として違法であるばかりでなく、 猫にとっても辛い結果をもたらします。 それが、このスレタイの所以です。 餌やりに反対する奴は虐待魔だと言う人がいます。 しかし、それは事実ではありません。 なぜなら、虐待魔はむしろ餌やり大賛成なのです。 餌やりによって人に懐いた野良猫は、虐待魔にとっても捕獲しやすく、 なおかつ頻繁に産まれる子猫は、彼らのかっこうのオモチャです。 もちろん悪いのは虐待魔です。でもそれに加担しているのが餌やりなのです。 だからこのスレタイ通り、餌やりは虐待幇助者なのです。 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/dog/1319554216/3
4: わんにゃん@名無しさん [sage] 2011/10/25(火) 23:52:47.72 ID:VNRJO9Or 餌やりの妄想: ・餌をあげないと猫が餓死しちゃう →嘘。猫は日本においては天敵もおらず食物連鎖の頂点にいる肉食獣。餌やりがなくても十分に生きていける。 ・弱って死にそうな猫を放っておけない →死にそうなら保護すべき。恒常的な餌やりを正当化する理由にならない。 ・猫を個人で駆除することは違法 →嘘。迷惑をかけた猫を殺してはいけないという明確な根拠はなく、実際駆除されているし、駆除のみで罪に問われた者は報告されていない。 ・餌やりに反対するものは猫嫌いの虐待魔 →ときどき虐待文を書くやつもいるが、多くは餌やりの問題点を指摘し、猫にとっても周辺住民にとっても良くないと訴えてる真の愛猫家。 ・世に中、圧倒的に猫好きが多く、野良猫が迷惑という人間は心が冷たい人だ →嘘。各地のアンケート調査では猫好きは3割弱。逆にに東京都でも鹿児島県でも、野良猫や放し飼いの猫に迷惑を感じている人が8割に上る。 ・保健所では猫を引き取っていない →嘘。一部引取り条件が厳しくなった自治体があるが動物愛護法の35条で各都道府県は引き取らなければならない。事実、昨年度も20万弱の猫が殺処分なってる。 ・猫は放浪辟があるので放し飼いが良い →嘘。放し飼いをすると動物愛護法の7条にある管理ができないばかりでなく、交通事故や感染症リスクが高いとして、国や獣医師、愛護団体でも質問飼いが推奨されている。 餌やりを正当化することはできない! http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/dog/1319554216/4
6: わんにゃん@名無しさん [sage] 2011/10/26(水) 00:04:38.32 ID:VNRJO9Or >>5 どんな行動でも、大人なら自分の行動は自分で責任を取る必要があります。 たとえ、人が「合法だ」と言っても自分でよく調べてから行動すべきでした。 きちんと賠償に応じるなど、誠意を持った対応が求められます。 餌やりは、猫のためにもならず、社会の迷惑です。やめましょう! http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/dog/1319554216/6
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