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【質問】犬猫里親募集あれこれ2【愚痴】 (1001レス)
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370
: 2014/12/06(土)14:33
ID:sl/bC8FQ(1)
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370: [sage] 2014/12/06(土) 14:33:30.02 ID:sl/bC8FQ ボラとそれに反対している人とでいまいち話がかみ合わないのは「言葉・用語」のせい。 ボラは「保護した」「保護主」「里親」「里親募集」等のよくわからない言葉を使う。 野良猫を保護した場合、野良猫は「無主の動産」であるため、民法の規定によると保護主は一般的に所有権を取得します(即時取得)。ですから世間一般で言うところの「飼い主」ということになります。 また、保護主が里親に猫を引き渡す行為は「現飼い主」が「新飼い主」に所有権を移転することを意味し、その際「金銭その他の対価」の授受がなされれば、民法の「売買」の規定が準用されますので、要するに「売買」つまり「売った、買った」ということになります。 飼い主が掲示板等を利用して購入者を見つけて販売しているだけにすぎないのに、ボランティアと称して過剰とも思える個人情報の収集やその他様々な要求を突きつけていることに関して憤りを覚えている人がそれなりに存在しているのではないでしょうか。 金銭の授受を伴わない所有権移転は一般に「贈与」となりますので、贈与の規定に従います。 寄付の名の下に金銭を要求する行為は違法である可能性が高く、寄付金を支払わなければ所有権が移転しないのであれば、それは「売買」になる可能性が非常に高いと思います。 あと、○○の場合には犬猫を保護主に返還する旨の誓約書があるようですが、いったん移転した所有権を前所有者に戻すというのは非常に難しいです。現所有者が自主的に返還しないのであれば、裁判所をとおす(裁判して勝訴判決を得る等)しか方法はないように思われます。 あくまで一般論としてですが、民法によればだいたいこんな感じです。 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/dog/1409755110/370
ボラとそれに反対している人とでいまいち話がかみ合わないのは言葉用語のせい ボラは保護した保護主里親里親募集等のよくわからない言葉を使う 野良猫を保護した場合野良猫は無主の動産であるため民法の規定によると保護主は一般的に所有権を取得します即時取得ですから世間一般で言うところの飼い主ということになります また保護主が里親に猫を引き渡す行為は現飼い主が新飼い主に所有権を移転することを意味しその際金銭その他の対価の授受がなされれば民法の売買の規定が準用されますので要するに売買つまり売った買ったということになります 飼い主が掲示板等を利用して購入者を見つけて販売しているだけにすぎないのにボランティアと称して過剰とも思える個人情報の収集やその他様な要求を突きつけていることに関して憤りを覚えている人がそれなりに存在しているのではないでしょうか 金銭の授受を伴わない所有権移転は一般に贈与となりますので贈与の規定に従います 寄付の名の下に金銭を要求する行為は違法である可能性が高く寄付金を支払わなければ所有権が移転しないのであればそれは売買になる可能性が非常に高いと思います あとの場合には犬猫を保護主に返還する旨の誓約書があるようですがいったん移転した所有権を前所有者に戻すというのは非常に難しいです現所有者が自主的に返還しないのであれば裁判所をとおす裁判して勝訴判決を得る等しか方法はないように思われます あくまで一般論としてですが民法によればだいたいこんな感じです
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