[過去ログ] 【質問】犬猫里親募集あれこれ2【愚痴】 (1001レス)
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483: 2014/12/12(金)07:23 ID:+2cRkrov(1/7) AAS
>>481
たまたま拾った猫を無償で譲渡しているようなケースは対象外でいいと思う。
でも、「年に2回以上はざらにある」ような人だったら
登録しておいてもいいとも思う。
里親希望者の「資質審査」をしているような人たちなら
登録しておくのが当然だと思う。
アフィや出版をしている人が反復継続して譲渡しているのなら規制対象だな。
営利目的に該当するんで。
484
(2): 2014/12/12(金)07:31 ID:+2cRkrov(2/7) AAS
まっとうな動物愛護ボランティアを称したいのであれば登録くらいしておけよ、と。
登録しなくてもいいのかもしれないが、登録しておいてもいいわけだから、
それに登録自体特別にハードルが高いわけでもないし、
登録してない=登録する気がない=まっとうなボラでない
488
(1): 2014/12/12(金)13:23 ID:+2cRkrov(3/7) AAS
>登録しても許可降りないんだよ

あまりの頭の悪さに愕然とするわ。
養子縁組といい、愛誤ボラってこんなのしかいないのか…。

届出、登録、許可、認可、免許について勉強しておいで。
489: 2014/12/12(金)13:28 ID:+2cRkrov(4/7) AAS
>>485
なるほど。
自分は>>486の考えに近いです。というかまんまですが
いろいろと考えてみます。
500
(2): 2014/12/12(金)20:24 ID:+2cRkrov(5/7) AAS
東京都の第一種動物取扱業の登録手続きを見たけど、必要な申請書類はこの程度らしいが。
「書類に不備がある場合、申請を受付けることができないこともあります。」としか書いてないけどな。
「登録申請が許可されない」なんて、日本語レベルで意味不明なんだけど。
申請書も載ってるから見てみれば?
必要事項を記入して該当箇所にチェック付けるだけの書類ばかりだし、
そもそも許可申請じゃないんだから不許可はねーべ。

販売の場合
1-1 第一種動物取扱業登録申請書
1-2 第一種動物取扱業の実施の方法
1-3 「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
省2
504: 2014/12/12(金)20:52 ID:+2cRkrov(6/7) AAS
>>501

登 録 行政官庁の帳簿に登録されれば、事業を行える。

許 可 申請書を提出し、行政官庁の審査を受け、一定の条件を満たしていれば、事業を行える。

認 可 申請書を提出し、行政官庁が認めれば、事業を行える。

コピペだからあれだけど、こんな感じなので。
登録申請の場合、書類に不備がなかったら100パーセント通るのが普通なんだけど。
505
(2): 2014/12/12(金)20:57 ID:+2cRkrov(7/7) AAS
第二種動物取扱業なら「届 出」なので、さらにハードル低いやんけ。
無登録どころか無届けかよ。
あほらし
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