[過去ログ] 東京高裁の裁判長から厳重注意された裁判官を擁護した弁護士を雇ってスラップ訴訟を仕組んだ動物病院 [無断転載禁止]©2ch.net (199レス)
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8: 2017/06/13(火)02:23 ID:q4QuTrO6(1/2) AAS
現在の動物を取り巻く環境は非常に厳しく、人間が動物を傷つけたとしても軽犯罪扱いである
あなたが動物の立場になったらどうだろう?冗談じゃないと思うだろう。
動物管理法違反事件は公訴時効が3年です。動物管理法44条1項では「愛護動物をみだりに殺し、
又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と規定されています。
時効については、刑事訴訟法250条2項6号で「長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年」
を経過することで完成すると規定されています。したがってたとえ野良猫をハンマーで殴り殺しても、
3年が経過すれば刑事罰を与えられることはありません。
こんな緩い法律だから次から次へと悲惨な事件が起きるのです。以下に改正案を示します。
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→(現行)2年以下の懲役または200万円以下の罰金
→→(改正案)【死刑】
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→(現行)100万円以下の罰金
→→(改正案)【死刑】
愛護動物を遺棄した者
→(現行)100万円以下の罰金
→→(改正案)【死刑】
※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
※時効
→(現行)公訴時効は3年
→→(改正案)【なし】
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