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【猫だけ】 猫についての総合スレ Part6 (360レス)
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215
: 2018/03/31(土)08:08
ID:/46FW3yk(1/4)
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215: [sage] 2018/03/31(土) 08:08:20.69 ID:/46FW3yk ●野良猫を駆除する事は動物愛護法44条により犯罪である。 →動物の愛護及び管理に関する法律44条で禁じているのは「みだりに殺す」事であり、 野良猫から被害を受けている等の正当な理由がある場合の駆除を禁止していません。 なお愛誤は「合法である事を証明しろ」などと言いますが「違法だ」と主張する側に 証明責任があり、主張された側にはありません。 ●例え自宅に毒餌を設置しても、飼い猫が死んだら器物破損であり、損害賠償も払う事になる。 →無登録の動産である飼い猫は、占有する事によって所有権を主張できます。しかし他人の敷地に侵入している時点で 占有していない為、所有権を主張できません。誰の所有物ではない猫を殺しても器物損壊罪にはなりません。 また動物の愛護及び管理に関する法律7条にて、動物の脱走を防止する努力が義務付けられており、 飼い主の敷地から出ている時点でこの義務に違反している為、損害賠償請求は認められません。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/dog/1522360717/215
野良猫を駆除する事は動物愛護法条により犯罪である 動物の愛護及び管理に関する法律条で禁じているのはみだりに殺す事であり 野良猫から被害を受けている等の正当な理由がある場合の駆除を禁止していません なお愛誤は合法である事を証明しろなどと言いますが違法だと主張する側に 証明責任があり主張された側にはありません 例え自宅に毒餌を設置しても飼い猫が死んだら器物破損であり損害賠償も払う事になる 無登録の動産である飼い猫は占有する事によって所有権を主張できますしかし他人の敷地に侵入している時点で 占有していない為所有権を主張できません誰の所有物ではない猫を殺しても器物損壊罪にはなりません また動物の愛護及び管理に関する法律7条にて動物の脱走を防止する努力が義務付けられており 飼い主の敷地から出ている時点でこの義務に違反している為損害賠償請求は認められません
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