[過去ログ] 【猫だけ】 猫についての総合スレ Part7 (261レス)
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(1): 2018/04/01(日)14:44 ID:iflpWi6z(1) AAS
遺失物は拾ってから2週間以内に警察に届け出ないと所有権の主張が出来ない
45: 2018/04/01(日)14:52 ID:m5FBJm5I(5/16) AAS
>>44
遺失物法第4条の第3項では除外みたい
機関(警察)の部分で除外になったのは知ってるけど、期間はどうみるかわからないので

拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなけ
 ればならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び
 犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなけれ
 ばならない。
2 施設において物件(埋蔵物を除く。第3節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施
 設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の
 施設占有者に交付しなければならない。
省3
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