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インドア飼い猫とアウトドア飼い猫ではどっちが幸せ? (1002レス)
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652
: 2019/01/04(金)11:21
ID:Y+leuZB5(3/20)
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>>651
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
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652: [sage] 2019/01/04(金) 11:21:29.84 ID:Y+leuZB5 >>651 >第44条で掲げている猫が「愛護動物」11種に含まれているの今だに理解出来ないの? その44条には、こう書いてある。 > 第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 「みだりに」という条件付き。違いが判るように刑法199条を提示してやろう。 刑法 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=140AC0000000045 > 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 みだりなんて条件は付かない、無条件の罰則規定。 >猛獣も昆虫も愛護動物も区別が付かないのか? 害獣か否かに種は関係ない。害があるか否かだ。 >サイトにも法が記載、少なくともサイコパス患者のデタラメ能書きより信頼性がある。 例の大矢誠事件の判決文 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/087409_hanrei.pdf > 駆除行為とはいえないような虐待を当初から行っている上,被告人自身も公判廷で認めるように,犯行を繰り返すうちに, > 虐待行為自体に楽しみを覚えるとともに,その様子を撮影した動画をインターネット上で公開することが目的化したというのであって, > 本件各犯行を正当化する余地はない。 司法の判断は「大矢被告がやった事は駆除ではない」であり、これは駆除自体は合法である事を前提にした判決である。 駆除が違法であるなら「それが駆除であるかどうかに関わらず違法」と言う筈である。 判決文からも、 駆 除 自 体 は 合 法 と解釈するしかない。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/dog/1543730656/652
第44条で掲げている猫が愛護動物種に含まれているの今だに理解出来ないの? その44条にはこう書いてある 第四十四条 愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた者は二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する みだりにという条件付き違いが判るように刑法199条を提示してやろう 刑法 第百九十九条 人を殺した者は死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する みだりなんて条件は付かない無条件の罰則規定 猛獣も昆虫も愛護動物も区別が付かないのか? 害獣か否かに種は関係ない害があるか否かだ サイトにも法が記載少なくともサイコパス患者のデタラメ能書きより信頼性がある 例の大矢誠事件の判決文 駆除行為とはいえないような虐待を当初から行っている上被告人自身も公判廷で認めるように犯行を繰り返すうちに 虐待行為自体に楽しみを覚えるとともにその様子を撮影した動画をインターネット上で公開することが目的化したというのであって 本件各犯行を正当化する余地はない 司法の判断は大矢被告がやった事は駆除ではないでありこれは駆除自体は合法である事を前提にした判決である 駆除が違法であるならそれが駆除であるかどうかに関わらず違法と言う筈である 判決文からも 駆 除 自 体 は 合 法 と解釈するしかない
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