[過去ログ] 【速報】 気違い猫ババアが不法占拠して猫屋敷にしていた気仙沼市の災害公営住宅を21日に強制執行開始 (33レス)
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21: 2020/06/19(金)15:39 ID:3PLl4Ucf(1) AAS
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。

【動物愛護法】
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金

愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金

愛護動物を遺棄した者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金

※愛護動物とは人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」および、
飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」
省4
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