[過去ログ] 残業とその解消 (369レス)
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326: 2006/08/12(土)19:00 AAS
過労死の社会医学――心身システムのエルゴロジカルな危機 3

 1992-93年、労働省と中央労働基準審議会は、アメリカからの貿易摩擦がらみの「外圧」
と、連合など労働運動からの「内圧」におされて、新たな労働基準法改正を準備した。93
年6月に国会で議決され、94年4月から実施されることになった改正労働基準法では、法定
週40時間制への移行、つまり第32条の文字通りの実施を唱っている。

 しかし、1993年3月末で期限のきれるはずであった週46時間制猶予措置でさえ、バブル
崩壊後の不況を口実にした中央労働基準審議会での経営者側の抵抗と、時の政権党自由民
主党の要請で、1年間実施が延長された。その猶予措置による週四六時間制適用労働者は、
運輸・通信業や中小企業など約2300万人、雇用労働者全体のほぼ半数にのぼる。94年から
の改正労働基準法でも、中小企業などに対する週44時間の猶予措置が、97年3月まで設け
られた。

 さらに1988年法で「特例措置」とされた「10人未満の商業・サービス業等に係る」週48
時間制限はそのままで、その対象とされる650万人(全労働者の14パーセント)を合わせ
ると、「猶予」「特例」対象者は全労働者の3分の2近く(64パーセント)にのぼる。つま
り、労働基準法の「週40時間」が文字通りに適用されるようになるのは、大企業正社員を
中核とした3分の1の労働者にすぎないのである。労働基準法の時間規制が、「ザル法」と
いわれるゆえんである。

 労働時間の法的規制が遅々として進まない状況下で、長時間労働の産物である過労死や
サービス残業の問題が、社会的・政治的にもクローズアップされてきている。

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