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商法改正・会社法施行で日本企業が外資の餌食に 2 (515レス)
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: 2007/01/11(木)09:35
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296: [] 2007/01/11(木) 09:35:33 すでに外資系ファンドが過半数を押さえている企業や もう少しで押さえられるような企業が日本には多いからねえ。 そういう場合は幾つかのファンドを説得するだけで買収は容易に出来るはずだよ。 ただ問題は拙速に解禁に走った為に税制面でかなり問題があるということ。 しかしいずれにしても5月からは解禁されるのだから待った無しと言う事になるね。 尚株主の合意を得る為の決議は特殊決議が求められる(任意)ようになるべきとされているが 参考までに特殊決議について触れておきます。 特殊決議(会社法309条3項)とは定足数に制限はなく、「議決権を行使可能な株主」の過半数 (議決権の過半数ではない)と「議決権を行使可能な株主」の議決権の3分の2以上の条件を 表決数に設ける決議。 だから日本の技術が喉から手が出るくらい欲しい外国企業がある限り 外資系ファンドの動きでその日本企業の命運が左右されると言っても過言ではないのだとさ。 日本市場に関わる証券会社のM&A部門は今水面下で盛んに動いているよ。 5月以降にならないと表面化はしてこないだろうけどね。 それまでは深く静かに進んでいくわけだね http://kanae.5ch.net/test/read.cgi/eco/1141356535/296
すでに外資系ファンドが過半数を押さえている企業や もう少しで押さえられるような企業が日本には多いからねえ そういう場合は幾つかのファンドを説得するだけで買収は容易に出来るはずだよ ただ問題は拙速に解禁に走った為に税制面でかなり問題があるということ しかしいずれにしても月からは解禁されるのだから待った無しと言う事になるね 尚株主の合意を得る為の決議は特殊決議が求められる任意ようになるべきとされているが 参考までに特殊決議について触れておきます 特殊決議会社法条項とは定足数に制限はなく議決権を行使可能な株主の過半数 議決権の過半数ではないと議決権を行使可能な株主の議決権の分の以上の条件を 表決数に設ける決議 だから日本の技術が喉から手が出るくらい欲しい外国企業がある限り 外資系ファンドの動きでその日本企業の命運が左右されると言っても過言ではないのだとさ 日本市場に関わる証券会社の部門は今水面下で盛んに動いているよ 月以降にならないと表面化はしてこないだろうけどね それまでは深く静かに進んでいくわけだね
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