京都新聞 (512レス)
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368
: 2022/02/08(火)23:39
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368: [] 2022/02/08(火) 23:39:20.07 ID:S1nMtjED0 >>367 国立大学の法律上の目的・役割 教育基本法(抄)(昭和二十二年法律第二十五号) 第二章 教育の実施に関する基本 (大学) 第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創 造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。 2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。 学校教育法(抄)(昭和二十二年法律第二十六号) 第九章 大学 第八十三条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳 的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 2 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展 に寄与するものとする。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/editorial/1151151198/368
国立大学の法律上の目的役割 教育基本法抄昭和二十二年法律第二十五号 第二章 教育の実施に関する基本 大学 第七条 大学は学術の中心として高い教養と専門的能力を培うとともに深く真理を探究して新たな知見を創 造しこれらの成果を広く社会に提供することにより社会の発展に寄与するものとする 大学については自主性自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない 学校教育法抄昭和二十二年法律第二十六号 第九章 大学 第八十三条 大学は学術の中心として広く知識を授けるとともに深く専門の学芸を教授研究し知的道徳 的及び応用的能力を展開させることを目的とする 2 大学はその目的を実現するための教育研究を行いその成果を広く社会に提供することにより社会の発展 に寄与するものとする
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