[過去ログ] 全教組と日教組と全教連 (841レス)
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714: 2013/04/27(土)20:10 ID:Be6fp6dZ(1) AAS
■国歌
(3)外国の学校における国旗・国歌の取扱い

アメリカ合衆国・・・・
連邦法により,国旗掲揚中の国歌演奏に際しては,国旗に向かって起立することが規定されている(学校での義務付け規定は特にない)。
国歌の指導については,連邦レベルでは特段の規定はなく,州が取り扱う。国歌の斉唱は,学校生活の中で,随時行われている。

イギリス・・・・学校行事において演奏されることはない。
学校教育における国歌の指導について定めた法令はなく,国の教育課程基準である「全国共通カリキュラム」においても特に触れられていない。
国歌の指導は学校や教員の判断により,音楽等の授業で指導される。

フランス・・・・通常,学校では演奏されない。
国歌は,国民の象徴の1つとして,学習指導要領により,「公民」の授業の中で教授される。「音楽」の中では示されていない。

ドイツ・・・・連邦に規定はなく各州に扱いは任されている。
ノルトライン・ヴェストファーレン州では,児童生徒が国歌のメロディーと歌詞を習得するよう指導することが文部省通達(1979)により定められている。

イタリア・・・・通常,演奏される機会はない。中等学校において歴史及び公民教育の一部として取り扱われている。

ロシア・・・・学校での国歌の演奏を義務づけた法令はないが入学式等の学校行事で演奏される。
連邦レベルでは特段の規定はなく,取扱いは,地方及び学校に委ねられている。

中国・・・・国家教育委員会(現教育部)の通知により,学校は,国旗掲揚の儀式及び慶賀の式典,スポーツ大会等において,国歌の斉唱を求められている。
思想政治教育関連の教科で歌詞の意味を理解させ,また,音楽の時間等を通じて小学校3年生以上が,国歌を正確に歌えるよう指導している。

(注)1.この記述は文部省の把握している限りのものである。
   2.学校行事として入学式や卒業式を行わない国もある(イギリス,フランス,イタリアなど)。
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