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教師にこそ職場体験をやらせる必要がある (629レス)
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国民
2015/02/20(金)17:34
ID:ucVFHv0J(2/2)
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616: 国民 [] 2015/02/20(金) 17:34:20.35 ID:ucVFHv0J まさしく、職場は子供ためでしょう、子供がかわいそうでしょうという責任感で動く24時間奴隷の状態。 特に担任が大変で、生徒の奴隷状態。 どうしても嫌悪する人間は誰でもいると思うが、一緒にいなくてはいけないし、世話しなくてはいけない。 特に底辺校では、やんちゃ系がおり、大変な目にあうのは、必定。 なぜなら、日本は倫理は無茶苦茶。先生を先生と思わないのが普通。 教科を教えるのも大変。特に数学は学力格差が激しく、0点近辺の生徒と 100点近辺の生徒が同じ教室にいて授業するわけなので、できるはずがないことをやらされる。 精神疾患で休職する教員が全産業に比較して断トツに高いのは新聞で有名になった。 それで、お上から大変ですねと慰労のことばがあるかというと、全く真逆。 数年前に有無を言わさない退職金の引き下げが決定されたとき、やむを得ず退職しようとした 教員に対して、文部科学大臣や自治体の長が無責任だと連呼したのには唖然であった。 それでは、最高裁の教員にたいする判例の一端を紹介すると、 「これは時間外勤務命令に基づくものではなく,被上告人らは強制によらずに各自が職務の 性質や状況に応じて自主的に上記事務等に従事していたものというべきであるし,その中に は自宅を含め勤務校以外の場所で行っていたものも少なくない。他方,原審は,被上告人 らは上記事務等により強度のストレスによる精神的苦痛を被ったことが推認されるというけれ ども,本件期間中又はその後において,外部から認識し得る具体的な健康被害又はその 徴候が被上告人らに生じていたとの事実は認定されておらず,記録上もうかがうことができな い。したがって,仮に原審のいう強度のストレスが健康状態の悪化につながり得るものであった としても,勤務校の各校長が被上告人らについてその ようなストレスによる健康状態の変化を 認識し又は予見することは困難な状況にあったというほかない」 出典 最高裁判決文より これは責任を課せられた教員の残業や休日出勤は、すべて自主的なものであり、好きで やっているのだと法律の最後の番人である最高裁が認定していることを意味する。 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/edu/1293263071/616
まさしく職場は子供ためでしょう子供がかわいそうでしょうという責任感で動く24時間奴隷の状態 特に担任が大変で生徒の奴隷状態 どうしても嫌悪する人間は誰でもいると思うが一緒にいなくてはいけないし世話しなくてはいけない 特に底辺校ではやんちゃ系がおり大変な目にあうのは必定 なぜなら日本は倫理は無茶苦茶先生を先生と思わないのが普通 教科を教えるのも大変特に数学は学力格差が激しく0点近辺の生徒と 100点近辺の生徒が同じ教室にいて授業するわけなのでできるはずがないことをやらされる 精神疾患で休職する教員が全産業に比較して断トツに高いのは新聞で有名になった それでお上から大変ですねと慰労のことばがあるかというと全く真逆 数年前に有無を言わさない退職金の引き下げが決定されたときやむを得ず退職しようとした 教員に対して文部科学大臣や自治体の長が無責任だと連呼したのには唖然であった それでは最高裁の教員にたいする判例の一端を紹介すると これは時間外勤務命令に基づくものではなく被上告人らは強制によらずに各自が職務の 性質や状況に応じて自主的に上記事務等に従事していたものというべきであるしその中に は自宅を含め勤務校以外の場所で行っていたものも少なくない他方原審は被上告人 らは上記事務等により強度のストレスによる精神的苦痛を被ったことが推認されるというけれ ども本件期間中又はその後において外部から認識し得る具体的な健康被害又はその 徴候が被上告人らに生じていたとの事実は認定されておらず記録上もうかがうことができな いしたがって仮に原審のいう強度のストレスが健康状態の悪化につながり得るものであった としても勤務校の各校長が被上告人らについてその ようなストレスによる健康状態の変化を 認識し又は予見することは困難な状況にあったというほかない 出典 最高裁判決文より これは責任を課せられた教員の残業や休日出勤はすべて自主的なものであり好きで やっているのだと法律の最後の番人である最高裁が認定していることを意味する
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