公平に指せ、教師のせいで勉強嫌いが増える (618レス)
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: 2016/02/23(火)15:19
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492: [] 2016/02/23(火) 15:19:06.41 ID:cNNu3XYj ●親には懲戒権があるが、何をしてもいいわけではない 「民法では『親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う』(820条)とされ、『親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる』(822条)とされています」 浮田弁護士はこのように述べる。懲戒の範囲としてはどの程度のことが許されるのだろうか。 「懲戒とはどのようなことかについて、民法上は具体的に規定されていませんが、もちろん何をしてもよいわけではありません。 児童虐待防止法では、『児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならない』(同法14条1項)、『児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、 その責めを免れることができない』(同条2項)としています。 そして、児童虐待とは『児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること』(同法2条1号)や『児童に対する著しい暴言(中略)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと』(同法2条4号)と定義されています」」 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1305850521/492
親には懲戒権があるが何をしてもいいわけではない 民法では親権を行う者は子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し義務を負う条とされ親権を行う者は第条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる条とされています 浮田弁護士はこのように述べる懲戒の範囲としてはどの程度のことが許されるのだろうか 懲戒とはどのようなことかについて民法上は具体的に規定されていませんがもちろん何をしてもよいわけではありません 児童虐待防止法では児童の親権を行う者は児童のしつけに際してその適切な行使に配慮しなければならない同法条項児童の親権を行う者は児童虐待に係る暴行罪傷害罪その他の犯罪について当該児童の親権を行う者であることを理由として その責めを免れることができない同条項としています そして児童虐待とは児童の身体に外傷が生じ又は生じるおそれのある暴行を加えること同法条号や児童に対する著しい暴言中略その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと同法条号と定義されています
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